[特別編]シリーズ「インボイス制度について語ろう」、スタート!
いよいよ今年(2023年)10月1日から開始される「インボイス制度」。制度開始に向けて

シリーズ「インボイス制度について語ろう」、スタート!
いよいよ今年(2023年)10月1日から開始される「インボイス制度」。制度開始に向けて、不安を抱えているフリーランスの方も多くおられると思います。
Wor-Q編集部には、たくさんの「大変だ」という声が届いています。そしてそれ以上に、「何が大変なのかもわからない(=そもそもどんな制度なのか、よくわからない)」という声もたくさん聞こえてきています。
そこで、Wor-Q編集部は、さまざまな職種のフリーランスの皆さんとインボイス制度について「語り合う」場を設けることにしました。今年(2023年)10月1日の制度開始に向けて、フリーランスの皆さんと一緒に語り合いながら、皆さんひとりひとりが「インボイス制度に対してどのように臨んでいくか」について考えていくプロセスにしっかりと寄り添い、伴走していけたらと思っています。
第1回のセッションは「イラストレーター」職種の皆さんとのセッションでした
シリーズ「インボイス制度について語ろう」。第1回目のセッションは、2023年1月11日水曜日に、オンラインで行われました。第1回目のセッションに集まってくださったのは、フリーランスのイラストレーター職種の皆さんです。「TIS(一般社団法人東京イラストレーターズ・ソサエティ)」の理事長でありイラストレーターの小池アミイゴさんの呼びかけに応じて、TIS会員のイラストレーターの方々が大勢集まってくださいました。


※参考:TIS(一般社団法人東京イラストレーターズ・ソサエティ)| 一般社団法人東京イラストレーターズ・ソサエティ(略称TIS)は、1988年10月に発足したイラストレーターの団体です。イラストレーター同士の情報交換や親睦にとどまらず、その存在や仕事ぶりを、社会に向けて発信していくために力を合わせようとして誕生した団体です。イラストレーションのさらなる可能性を模索し、発展を目指すために、展覧会の開催、後進の育成を目的とした公募や、出版、研究会等積極的に会活動を行っています。2016年9月に一般社団法人化し、一般社団法人東京イラストレーターズ・ソサエティとなりました。


セッションは大変盛り上がり、最大47名の方が同時につながってインボイス制度について語り合う賑やかな場となりました。ゆるやかなセッションでしたので、お仕事の関係で途中から参加された方や途中で抜けられた方もおられました。のべ合計参加者は55名にのぼりました。
セッションは当初90分の予定でしたが、盛り上がり、120分で終了となりました。セッションに参加された方の中には、インボイス制度の内容について既に詳しく理解されているという方もいらっしゃれば、インボイス制度の内容について全く知らないという方もいらっしゃいました。そこで、セッション参加者皆さんにフラットかつオープンに対話していただくために、まず、セッションの冒頭で、Wor-Q編集部から「インボイス制度について」のレクチャー(説明)をさせていただきました。そして、レクチャー終了後に、みんなで感想や意見を述べあいながら、分からないことについては質問をあげていただき、セッションは大盛り上がりとなりました。本特集(特別編・2023年特別企画・第1号)では、セッションに参加できなかった皆さまとも広く対話を広げていくために、セッション当日の様子をWeb上で再現していきます。
特集公開日:2023年4月19日 by Wor-Q MAGAZINE 編集部
セッション開始前の会話
セッションは、まず、今回の会への参加を呼び掛けてくださった小池アミイゴさんから参加者の皆さんへのお礼と語りかけからはじまりました。

小池アミイゴさん
東京イラストレーターズ・ソサエティ(TIS)理事長、イラストレーター。1988年よりイラストレーターとして活動開始。書籍や雑誌、広告、音楽家とコラボレートした仕事多数。小池アミイゴさんは、「フリーランスの働きかたについて一緒に考えてくれませんか」という連合からのリクエストに応えてくださり、2022年4月に開催された「みん!フリ(みんなでつながる!フリーランス月間)」の各種イベントにも参加してくださいました。「フリーランス当事者を含めた多方面の様々な立場の人の知見を集約し、解決策を検討していく場」として2022年に連合内に新設された「Wor-Qアドバイザリーボード」にも参加してくださっています。
(TIS|プロフィールページ)


小池アミイゴ(以下「小」):ご参加いただいたみなさん、今日はよろしくお願いします~。今日は、インボイス制度の不安をはじめ仕事にまつわる課題を語る会、というのをやりたいと思います。今現在、「インボイス制度」について、「何が分からないのか分からない」という状況だと思うんですけれども、たぶん、世間一般で見ても、そんな感じだと思うんですよね。ので、素人みたいな質問でぜんぜん構わないので、気軽に質問などしてもらえたらなあと思います。
セッションの頭出しとして、小池アミイゴさんは、イラストレーターとして働くひとたちの置かれた現状について、お話をしてくださいました。
小:最初にちょっとだけ、今回、こうしたセッションを開くことにした経緯をお話させていただきますね。いままで、TISでは、こうしたセミナーみたいなことってあんまりやってこなかったんですけど、ここ数年、社会の状況も変化してきているので、こうしたセミナーのような「場」を設けることの必要性を強く感じるようになってきたんですよね。
小:広義のフリーランス人口って、数字がすごい大きいんですけども、2021年時点で、1,670万労働人口のうちの24%が広義のフリーランスなんですよね。24%ということは、4人に1人がフリーランスとして働いているわけなんですよね。で、フリーランスといっても、その中に、「副業系隙間ワーカー」「複業系パラレルワーカー」「自由業系フリーワーカー」「自営業系独立ワーカー」なんていうふうに、いろいろなタイプがあるわけですが、フリーのイラストレーター職種でいちばん多そうなのは 「自由業系フリーワーカー」ですよね。ですが、最近では、4つのタイプの働きかたの中にじわじわじわーっと広がりながら存在するようになってきているんですよね。「イラストレーターの働きかたが、すごく多様になってきている」ということなんです。そういう状況をしっかり意識しながら、「イラストレーターの働きかたを確かなものにしていく働きかけ」をしていかなければならない段階にあるんじゃないかな、ってことなんです。そのためにも、イラストレーターの中に閉じるんではなくって、イラストレーターを取り巻く業界全体、さらには、業界を超えた他業界の方々とも積極的に情報交換を行って、イラストレーターの仕事を持続可能なものにしていく必要がある、ってことを強く感じているところなんです。
小:そんなことを考えていた時に、TIS会員の木村晴美さんからTISの事務局にメッセージが届きまして。要するに「これからインボイス制度がはじまるわけですけど、どうしたらいいものでしょう」ということだったんですが、木村さん、宜しければ、どんなことを思ってメッセージを送ってくださったのか、ちょっとここでお話いただくことはできますでしょうか?
イラストレーターの木村晴美さんは、率直に、インボイス制度について感じていることをお話してくださいました。
木村晴美:はい、ええと、なんか、漠然と、「よくわからないまま、なんかはじまるなー」という感じを持っていまして・・・。率直に言えば「収入が減る」ということになるので、「大変になるんだな」という感じでいまして、じゃあ、同じ職業の方は・・・取引先によっても違うんでしょうけれども・・・どんなタイミングで消費税課税事業者になろうとしてるのかな、とか、そもそもどんなふうに考えているのかな、とか思って、「皆さんの意見が聞けたらいいなあ」と思って、メッセージをさせていただきました。

木村晴美さん
イラストレーター。ボローニャ国際絵本原画展入選、ILUSTRARTE Barreiro入選、他多数の受賞歴を持つ。
(TIS|プロフィールページ)


小:わあー、ありがとうございます!いやあ、メッセージ頂いて、僕の中のスイッチが押されちゃいまして(笑)。イラストレーターで集まって、インボイス制度について語り合う場の設定、「すぐやろう!」みたいな話になりまして。イラストレーターって、「みんなそういう状況なんだよね」というようなことがわかると安心できる、みたいなところもありますもんね(笑)きょうは、そういった、みんなそれぞれの状況の共有、みたいなことができたらいいなあ、と思っています。
セッションの開始に先立ち、連合(日本労働組合総連合会)の中で「フリーランス支援」を専門で担当している部署である「Wor-Qサポートセンター」で先頭に立って活動をリードしている越智陽介が思いを語りました。
小:それでは、セッションに入っていくんですが、最初に、連合さんのほうから、フリーランス支援の場としての「Wor-Q(ワーク)」の仕組みなどをお話いただいてもよいでしょうか?
越智陽介(以下「越」):はい!皆さんこんにちは~。連合の越智陽介といいます。日本労働組合総連合会=連合で、フリーランスの皆さんが抱える課題解決に取り組むWor-Qサポートセンターという部署で働いています。皆さん、「連合」というと、雇用労働者向け、要するに、会社とかに雇用されて働いている人向けの団体なんじゃないの?というふうに受け止める方もいらっしゃるかと思うんですけれども、「連合」というのは、すべての働くひとのためにさまざまな活動に取り組んでいる団体なんですね。フリーランスとして働くみなさんを取り巻く環境や働きかたについてももちろん問題意識をもっておりまして、「Wor-Q(ワーク)」という取り組みを2020年に開始したんです。 「Wor-Q(ワーク)」というのは、もともとは、連合とフリーランスの皆さんがゆるやかにつながってフリーランスの課題解決を進めていくことを目的としたウェブサイトの名称だったんですが、今となっては、フリーランスの課題解決を進めていく取り組み全体の総称のようなものになっています。
越:要するに、「Wor-Q(ワーク)」というのは、フリーランスの皆さんがどういったことで悩んでいるのか、とか、どのようなことを求めているのか、というようなことを、Wor-Qのウェブサイトや、きょうのようなセッションやイベントの場で情報共有していただいて、みんなで課題を解決していこうよ、という取り組みのことなんですね。そんななか、昨年(2022年)4月に開催された「みん!フリ(みんなでつながる!フリーランス月間)2022」に小池アミイゴさんがご参加くださいまして、さまざまな課題解決に向けた取り組みの第一歩がはじまったわけなんです。そんな経緯もあって、きょうのセッションが実現したわけなんです!ちなみに、きょう、ゲストプレゼンターとしてお話いただく旦悠輔さんというのは、この「Wor-Q(ワーク)」というウェブサイトを全部作ってくれた人でして(笑)今でも「Wor-Q(ワーク)」のウェブサイトの編集長として、ウェブサイトの中の読み物を書いたりしてくださっている人なんです。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
小:ご説明ありがとうございます~。いま、連合の越智さんから「働きかた」についてお話がありましたけれども。イラストレーター、特に、TISに所属しておられるイラストレーターの先輩方というのは、もう、ものすごく強烈な「自己責任」という考え方のもと、ひとりひとり「個人事業主」として立ってこられた方々ばかりなわけなのですが、いままでそういう感じでやってきた「仕事のやりかた」というものが、これから先、果たして未来があるのか?といった悩みをお持ちの方も多いと思うんですよね。そんななか、これから「インボイス制度」というものも始まるわけですので、「ひとりひとりの頑張りで仕事を成り立たせる」ということと、それだけではなくって、「みんなで協力してやれることもあるんじゃないか」ということを頭に置いていただきながら、きょうのセッションに参加いただけたらと思っています。ではでは、さっそくセッションをはじめていきたいと思います、ゲストプレゼンターの旦悠輔さん、よろしくお願いいたします。
旦悠輔(以下「旦」):皆さんこんにちは~。旦悠輔といいます。きょうは、皆さんと一緒に、インボイス制度のことを中心に、フリーランスとして働くうえでの悩みごとなどを、ざっくばらんに会話させていただけたらと思っています。最初に少しだけ自己紹介をさせていただきますと、ひとことで申しあげますと、わたしも「フリーランス」です(笑)。いわゆるIT系のフリーランスでして、Webサイトの企画・開発・制作から、運用段階での分析や、コンテンツの企画編集・記事制作なんかもやります。フリーランスですので、なんでもやります(笑)。会社を辞めて独立してフリーランスになって5年目です。個人事業主なんですけれども、紀尾井町戦略研究所というコンサルティング会社にも「フェロー(外部研究員)」として所属しています。要するに、紀尾井町戦略研究所さんのお仕事の一部を業務委託で受けたりしております。
旦:独立してフリーランスになって感じたことは、「仕事そのものも大変だけど、事務系・手続系が本当に大変だなあ」ということでした。そんなふうに思っていた時に、ちょうど、2020年に、連合さんがフリーランスを応援するウェブサイトを作ろうとしているということで、連合さんのお手伝いをされている紀尾井町戦略研究所さんからお声がけをいただき、「Wor-Q」の開発とメディア運用をやらせていただくことになったわけなんです。


旦:もともと、フリーランスとして独立する前、IT企業の経営メンバーとして経営企画・財務・経理・税務領域を担当していた時期もあって、きょうのセッションのゲストプレゼンターとしてご指名いただいた、ということなんです。きょうは、ゆるやかなセッションですので、インボイス制度の細かい難しい話は置いておいて、「要するに、フリーランス、特に、イラストレーターにとって、どうなの?」というところのポイントをお話させていただいて、皆さんと会話させていただけたらなあ、と思っています。ちなみに私は、フリーランスとしてITの仕事をしながら、パラレルに、書店の経営もしておりまして、日頃、イラストレーターの方々とのお付き合いもたくさんあるんですね。「悩んでいる」という声もたくさん聞いています。きょうはぜひ、ざっくばらんに会話させてください!
レクチャー編
セッションの冒頭、まず、ゲストプレゼンターの旦悠輔さんが、インボイス制度の概要についてレクチャーを行ってくださいました。45分ほどの時間で、
●インボイス制度の基本的な仕組み
●インボイス制度というのは、フリーランスとして働くひとにとってどのような影響がある制度なのか
●インボイス制度への対応を検討していく際、どのようなステップで検討を進めていけばよいのか
●インボイス制度を巡る最新の状況はどうなっているのか
について、丁寧に説明をしていただきました。
レクチャーの内容は、「Wor-Q Magazine 特集第15号|フリーランスのための【インボイス制度】対応検討マニュアル」にまとめてありますので、ぜひ、そちらをご覧ください。
レクチャー終了後の会話
レクチャーをふまえて、フリーランスのイラストレーターとして働くみなさんから活発な意見や質問が寄せられました。本セッションの運営をサポートしている紀尾井町戦略研究所の高田正行さんが、ところどころで進行をモデレートしてくださり、建設的な議論が進んでいきました。


北原明日香:すごいわかりやすい説明で、ありがとうございました。ひとつ意見として・・・。これから、個人でいろいろ交渉していかなければいけないのは大変だと思うので、そこをなんとか、TISのお力で、団体として意見を表明してもらえると、(個人としても)交渉がしやすくなると思うのですが、いかがでしょうか。たとえば、インボイス制度がはじまったとしても、「インボイス発行できない人には消費税分は払えません」みたいな値下げ交渉には応じませんよ、とか、団体として意見を表明してもらえると。

北原明日香さん
イラストレーター。『ハローグッバイ』(文:松浦弥太郎 岩崎書店)『えほん遠野物語 かっぱ』(文:京極夏彦 汐文社)などの著作のほか、本の装画や挿絵も多数手がける。
(TIS|プロフィールページ)


小:団体としてどういうことができるか、ということですね。そのあたり、連合さん、いかがでしょうか。
高田正行(以下「高」):団体交渉のノウハウ的な部分で、一般論的に、何かお話いただけることがありましたら、お願いします。
連合の、Wor-Qサポートセンターの局長、西野ゆかりが答えました。
西野ゆかり(以下「西」):連合の西野と申します。きょうはありがとうございました。いま、まさに、フリーランスをめぐる課題解決を考えていく場としての「Wor-Qアドバイザリーボード」において、「約款モデル」というものの検討を進めているところです。団体として約款を提示することで、「この約束は守ってくれ」というようなものを団体として示していく、というようなものを作ろうとしているので、そうした形で、団体として、意志を打ち出していくことはできるんじゃないだろうか、ということを、可能性として感じているところです。
「約款モデル」の可能性は、2022年4月に開催された「みんなでつながる!フリーランス月間」【契約課題分科会】【フリーランスの契約課題を考える成果発表会】でも議論されたものです。アーカイブ映像が配信されていますので、関心がある方はぜひご覧ください。
小:ありがとうございます。「約款」ということについて、僕の認識でお話をさせていただきますね。まず、大前提として、仕事の受注=発注という関係のなかで、「対抗軸」で話したくないよね、っていうことがあるんです。やっぱり、「共同作業」として、ひとつ仕事をしたら、次もその人と仕事したいな、って思えるような、そういうのが理想だよね、っていうのが、まず(基本的なスタンスとして)あるんです。だから、「これ、報酬少ないんじゃないか」みたいに常に戦うようなスタンスじゃなくって、「この仕事をもっといいものにしていきましょう」っていうようなスタンスで臨んでいくのがいいんじゃないか、っていうのがあるんです。
小:そのうえでですね、約款についてお話をしておきますね。約款っていうのは、みなさん、ホテルに泊まるときとか、飛行機に乗るときとか、「この文章読んでくださいよ」みたいに(注意書きみたいなものを)読まされる時あるじゃないですか。通販でモノを買う時にも「われわれはこういうポリシーで通販サイトやってますから、あらかじめ了承くださいね」みたいなものが出てきたりしますよね。ああいうものです。イメージとしては。例えばですけれど、「イラストレーターと仕事をする場合の約款」みたいなものがあって、そこにあらかじめ、「著作権譲渡を求める場合には、必ずちゃんと事前にコミュニケーションをとって、適切に処理すること」みたいなことが書いてあるイメージですね。そうしておくことで、イラストレーターの側としては、著作物を勝手に(当初の話の範囲を越えて)他のものに使われたらいやだけど、約款があれば、安心して、「約款に書いてあるんだから約束を守ってください」なんていうふうになるだろうからいいだろうし、イラストレーターに仕事を頼む側としても、「約款読みましたよ、すごく安心できる仕事の進め方ですね」なんていうふうに思ってもらって仕事を進めてもらえるだろうからいいだろうな、ということがあるんです。
小:で、そうはいってもイラストレーターといっても働きかた(や仕事のスタイル)はいろいろなので、どういう約束事を(約款に)定めたらいいのかな、というようなことの研究をしようとしていて、今年の秋くらいに、TISとして約款を作れたらいいかなあ、って思っているんです。そんななかで、「インボイス」について、約款に盛り込んでいくことができるのかについては、今後研究をしていかなければならないテーマである、というのが僕のいまの認識です。
高:ありがとうございます。補足の補足ですけれども(笑)。「約款」というのはですね、皆さん、バスとか電車に乗るときに、いちいちなんか(約款に)「同意」とかしてませんよね(笑)。つまり「約款」というのは、その「約款」を定める組織のほうが、「われわれはこうします」っていうルールをどこかに(オープンに)掲示して、関係者に告知していれば、それで効力を発揮するものなんです。
高:「TISという団体はこういう約款を定めていますから、TISに所属する会員さんと仕事をするときには、こういうふうなルールでやります」というふうに規定してホームページなどに載せて、発注側にも周知していけば効力を発揮する、というものですから、それはすごく、活用のしがいがあるものかな、と思うところです。
西:そうですね。あとは、「インボイス」というテーマについて、約款のなかに組み込むような形とするのがよいのか、それとも、そこは、約款とは別に、「インボイス」についての考え方を表明する、というような形とするほうがよいのか、そのあたりも、研究の必要性があるかなあ、と思っています。
小:ありがとうございます。「仕事を(お互いにとって)いいものにしていけたらいいな」というふうにポジティブな考え方で進めていけたらいいな、と思っているので、「約款とかを装備しているあいつらには仕事頼めないぞ」みたいな空気を作ってはいけないよね、ということを考えているんですね。なので、これから、皆さんの考えを束ねながら、考えていけたらいいな、と思っているところです。
団体として、どんなふうに対応していけばよいのだろうか、ということについてのディスカッションが深まってきたところで、イラストレーターの吉實恵さんが、異なる観点から、大切な問題提起をしてくださいました。

吉實恵さん
イラストレーター。書籍カバー、小説挿絵、広告などの制作で活躍するいっぽう、個展やグループ展など、オリジナルの作品制作にも取り組んでいる。
(TIS|プロフィールページ)


吉實恵:団体として、TISが、(いま話があったようなかたちで、イラストレーターひとりひとりの活動を)下支えしてくれる団体になってくれたらいいな、というふうには思っているんですけど、私個人としては、やっぱり、個人としても、「自分の働きやすい状態はこうなんだ」っていうことを伝えていく、というのがすごく大事だと思っているんです。ちょっとだけ勇気を出して、親しい編集者とか、デザイナーとか、口のききやすい人に対してでもよいと思うので。いまの世の中の「ハラスメント」(についての動き)と一緒で、声をあげる人が増えていけば、発注する側も、「ああ、こういう態度じゃ、自分たちの企業はよくないな」っていうような意識を持っていくんだと思うんですよね。だから、こう、嫌われないように気をつけてばかりいないで、ーーーみんな、言ってください!ってわけじゃないんですけど(笑)ーーー、少しでも、そういうことを口にできるようにしていったほうがいい、って、個人的には思っています。
小:ありがとうございます。このあたり、ゲストプレゼンターの旦さんはどうお考えになりますか。
旦:はい。おっしゃる通り、(個人として)「声をあげる」ということは、すごく大切なことだと思います。私個人も、ひとりのフリーランスですので、個人的に思うところで申しあげますね。いま、「益税(えきぜい)」という言葉が、よく聞かれますよね。「フリーランスは、550万円のうちの50万円、消費税としてもらっているぶんを、もらうだけもらっていて、消費税納めてなくて、それを利益にしていて、それって益税だよね?ズルくない?」みたいなことを、言われたりしますよね。Twitterとかを見ていましても、そういうことが書かれていることを目にしたりもするわけですけれども。
旦:でもですね、そもそもそれは、別になにか「ズル」をしているわけではなくてですね、もともと、現在の消費税の制度においては、免税のラインがあって、「1000万円以下の事業者は免税です」ということで、法律で定められているわけですよね。なので、なにか、利益を得ようとして「ズル」しているわけでもないわけですし、にも関わらず、「君たち益税をもらってたんだから、ちゃんと払わないとダメでしょ」みたいに言われるのは、それは違うでしょ、というふうには思いますよね。
参考|国税庁|納税義務の免除
旦:そうではなくて、「社会全体が少子高齢化で厳しい状況で、これからは、やっぱり税金をもっとたくさん納めてもらわないとだめなんです、なので、フリーランスの皆さんにも応分の負担をお願いします」というようなスタンスでのコミュニケーションであれば、じゃあ、個人としてどう考えようかな、っていうふうに思うようになるわけですけれど、それをいきなり「君たち今まできちんと払ってなかったんだから、ちゃんと払いなさい」というようなスタンスで言われてしまうと(心理的に)嫌だな、というのはありますよね。
旦:そういう「気持ち」みたいなことも含めて、しっかり声をあげていく、意見を発していく、ということは大事だな、ということを、ひとりのフリーランスとして、私も、個人的に、そう思っていたところです。
個人として、どんなふうに対応していけばよいのだろうか、ということについてのディスカッションも進んだところで、今度は、イラストレーターの川上和生さんが、イラストレーターの仕事の実際の状況に照らして、インボイス制度に関する具体的な質問を投げ込んでくださいました。

川上和生さん
イラストレーター。雑誌、企業PR誌、本の装幀、広告などで幅広く活躍。個展、グループ展多数。
(TIS|プロフィールページ)


川上和生(以下「川」):確か、今までは、「(年間の)売上が1000万円を超えたら、2年後に、その2年後の収入に対しての消費税を2年後(以降)に納める」ということだったと思うのですが、インボイス制度が始まると、そのあたりはどうなるのでしょうか。イラストレーターの収入って、毎年、違うと思うんですよ。1000万円超えるような時もあれば、景気悪いとかで500万円くらいになる時もあるだろうし。そのあたりは、どうなるんでしょうか。
旦:はい。いままでは、おっしゃるとおり、「2年後」でした。いままでは、ある年の売上が1000万円を超えたら、その2年後から、消費税課税事業者になる、すなわち、「納税義務の免除がなくなる」ということだったんです。つまり、「あなた、売上が1000万円を超えたんだから、その、超えた年のぶんから、すぐに消費税納めてください」と言われても困るでしょう、ということで、猶予期間が設けられていたわけなんです。要するに、「それまでの間に、納付すべき消費税の金額を計算して納付できる態勢を整えておいてくださいね」ということだったわけなんです。
旦:で、「2年後」に、その2年後の1年間の分の(その2年後の1年間の課税売上にかかる消費税額に応じた)消費税を、その翌年の3月までに納付してくださいね、ということだったわけなんです。なので、(「いつのぶんの税金をいつ払うのか」ということについては)基本的には、みなさんやっておられる所得税の確定申告と同じサイクルなわけなんです。ある年の売上に関連した税額を、翌年の3月までに払う、というサイクルなわけですね。ただ、2年間、消費税を納付するために必要な準備を整えるための猶予期間が設けられていた、ということなんです。このあたりは、まさに、Wor-Qで一度「特集記事」をまとめていますので、ぜひ、お読みになってみてくださいね。
参考|Wor-Q Magazine 特集第2号|フリーランスとして生き延びていくための「消費税/インボイス制度」徹底解説
※第1章「そもそも消費税の「納税義務がある(納税義務の免除がない)」のはどんな人?」のなかに、「2年間とはなんぞや?」の解説が図解入りで掲載されています。
※なお、一度、ある年の売上が1000万円を超えて、「消費税課税事業者」となったのちに、ふたたび売上が1000万円以下となった場合には、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出することで、その、「ふたたび売上が1000万円以下となった年」の2年後から、ふたたび「消費税免税事業者」となる(「納税義務が免除される」)仕組みとなっています。つまり、「ふたたび売上が1000万円以下となった年」の時点においては「消費税課税事業者」であるわけですから、その年の売上にかかる消費税は納付する義務がある、ということになります。
参考|国税庁|消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手続
なお、仮に、インボイス発行事業者に登録した場合、仮に課税売上高が1000万円以下となった場合でも、(インボイス発行事業者である限り)免税事業者となることはできません。
参考|国税庁|適格請求書発行事業者が免税事業者となる場合
旦:さて、ところで、インボイス制度が始まるとどうなるのか、ということなんですけれども、もし、いままで「消費税免税事業者」だったかたが、「適格請求書発行事業者」に登録をするとしますと、その「(適格請求書発行事業者としての)登録日」から、いきなり「消費税課税事業者」になり、その日以降、「課税期間」がさっそく始まります。要するに、たとえば、インボイス制度がはじまる今年(2023年)の10月1日までに「適格請求書発行事業者」に登録申請をしますと、2023年10月1日が「(適格請求書発行事業者としての)登録日」となりまして、 2023年10月1日から「消費税課税事業者」としての「課税期間」が始まりますから、いきなり、今年(2023年)の10月・11月・12月の3か月間の売上に関連して納付が必要な消費税の金額について、翌年(2024年)の3月までに計算して納付する必要がある、ということなわけなんです。
参考|国税庁|お問合せの多いご質問(令和5年1月4日掲載)※「問5」が本件に関連する内容です。
川:それから、最近、会社によるんですが、取引先の会社から、インボイスに関する問い合わせの書類みたいなものが来始めてるんですよね。「登録してくれますか?」みたいな。駆け引きみたいな感じなんですけれども。いっぽうで、会社によっては、(請求書を求めてこないので)いままで請求書を出していなかったような相手もいるんですよね。多分皆さんそうだと思うんですけど、どうでしょうね。
旦:そうですね、そのあたりはケースバイケースなので、なんとも申し上げにくいところはありますが、今までは、帳簿の保存だけで仕入税額控除の計算が許されるような場合もあったので、特に請求書を求めてこないような取引先さんもあったかもしれませんが、これからは、(納付すべき消費税額の計算における)「仕入税額控除」のためには「インボイス(適格請求書)」の保存が必要になるので、今まで特に請求書を求めてこなかった取引先さんからも、 「インボイス(適格請求書)出してもらえますか」なんていうふうに聞かれることが出てくるかもしれません。
川:あと、イラストレーターって、皆さんだいたい、10社か20社くらい取引先があると思うですけど、取引先の会社ごとに、対応を変えなきゃいけないこととかってあるんでしょうか。取引の都度、消費税を「こちらで払う」とか「相手の会社が払う」とかがバラバラだと、書類書くのも大変だし、もうわけがわからなくなるので、気になっているんですけれども。
旦:これはですね、もしも、ご自身が、インボイスの事業者(適格請求書発行事業者)に登録された場合には、ご自身が出される請求書については、(相手先がどんな相手であれ)全部「インボイス(適格請求書)」にしなくてはいけません。(※補足:インボイスの事業者(適格請求書発行事業者)に登録しない場合には、 「インボイス(適格請求書)」 を発行できませんから、おのずと、いままでどおりの「請求書」を、 (相手先がどんな相手であれ) 発行していくこととなります)
旦:で、ですね、ご自身が受け取る請求書のほうはどうなんだ、ということですけれども、これは、「相手先さんがインボイス(適格請求書)を出してくるかどうか」で変わりますよね。受け取る請求書は、バラバラなわけです。「インボイス(適格請求書)」を出してもらえる場合もあれば、出してもらえない場合もあるわけです。つまり、消費税をどちらが負担しなければならないか、というのは、相手先が出してくる請求書の形式によって変わってくるわけなんです。なので、請求書を受け取る側も大変なわけなんです。 「インボイス(適格請求書)」でもらえた分は仕入税額控除できるので、それを積み上げて計算して控除しないといけないわけですね。ものすごく大変なわけなんです。ただ、「簡易課税制度」というものがありますので、 「簡易課税制度」を利用している事業者さんであれば、(納付すべき消費税額の)計算自体は簡単と言えば簡単なわけですが。いずれにしても大変複雑ですよね。複雑な制度なので、大変ですよね。
インボイス制度に関する具体的な質問に対しての質疑応答が進んだところで、いよいよ、「では、どうするか」というところについて、イラストレーターの皆さんの間で、踏み込んだディスカッションが生まれました。
川:僕たちイラストレーターは、だいたい、「各会社と、個人事業主(フリーランス)としての関係」で、僕らフリーランスは仕事をいただいているわけなんですけれども、ある人が、「今後もずっと、スムーズに仕事をもらいたいのであれば、インボイスの事業者に登録したほうがいい。取引先の会社にとっては、個人事業主(フリーランス)の側が消費税を払ってくれた方が、会社としての負担は少なくなるんだから」と言うんですね。でも僕は、そこで言い返したんですけれども、(イラストレーターの仕事は)仕事のクオリティを見て仕事の依頼をいただくわけなので、そのイラストレーターが(インボイス発行事業者に)登録してないから今後は取引をやめよう、っていうようなことにはなりにくい性質の仕事だと思うんですよね。そのあたり、皆さんどう考えておられるかな、と。
木原未沙紀(以下「木」):私も、最初は、川上さんと同じような疑問をもっていました。つまり、イラストレーターというのは、皆さんそれぞれ作風があるわけで、で、クライアントが、「このイラストレーターさんにぜひイラストをお願いしたい」と思って依頼してくるわけなので、そのイラストレーターが(インボイス発行事業者に)登録している/していないに関わらず、仕事は来続けるんじゃないか?と思っていたんです。
木:ですけれども、私たちがお仕事をさせていただいている出版社さんとか広告代理店さんとかっていうのは、おそらく、年間、ものすごい数のイラストレーターさんとお仕事をされているんだと思うんですよね。何十人・何百人というイラストレーターさんとお仕事されている会社さんからすると、その、何十人・何百人というイラストレーターのうちの半分以上が(インボイス発行事業者に)登録してない、ってなると、やっぱりそこは、「できれば(インボイス発行事業者に) 登録してもらえた方が助かる」っていうような判断になるんじゃないかなあ、って思ったんですね。
木:なおかつ、同時に考えたことがあるんですけれども、たとえば、今回、一番最初のタイミングでの(インボイス発行事業者への)登録を見送ったとして、そして、何年か様子を見て、3年後くらいにインボイス登録をしよう、と思ったとしますよね。でも、もう、 (インボイス発行事業者への)登録を見送った最初の時点で、「ああ、この人は(インボイス発行事業者に)登録していない事業者なんだな」って出版社さんなどのクライアントさんからは判断されてしまうわけですよね。で、仮に、その3年後に、 (インボイス発行事業者に)登録したとしても、「今年、私、 (インボイス発行事業者に)登録したんで大丈夫です」みたいなことを先方(クライアントさん達)に伝えようとしても、伝える術がないんじゃないかな、って思ったんですよ。なので、登録するなら、一番最初の、今年(2023年)の10月1日のタイミングで(インボイス発行事業者に)登録しておいたほうがいいんじゃないか、って思ったんですけれども。

木原未沙紀さん
イラストレーター。グッドデザイン賞2017審査員特別賞受賞、ADC賞2017ノミネート、「The Choice第170回」入選他多数の受賞歴を持つ。個展・グループ展出展多数。
(TIS|プロフィールページ)


紀尾井町戦略研究所の高田正行さんや、ゲストプレゼンターの旦悠輔さんがところどころコメントを補いながら、踏み込んだ議論が進んでいきます。
高:今のお話を伺って思ったことは、一般論的な話ですけれども、大きな組織であればあるほど、担当者の(仕事を依頼する先のフリーランスの側に寄り添おうとする)ご意思があったとしても、その会社の経理部門などから、「社内的にはこうしてほしい」みたいなことがルールとして発布されてしまうと、それが、圧力となって、担当者さんも、影響を受けてしまうのかな、という気がしましたね。
吉岡ゆうこ(以下「吉」):今のお話と若干ズレるんですけれども、インボイス制度というのは、例えば、その、一番最初から(インボイス発行事業者に)登録したとして、途中で登録をやめる、ということもできるんでしょうか?

吉岡ゆうこさん
イラストレーター。主に女性誌・広告・書籍・企業PR誌などで活躍中。
(TIS|プロフィールページ)


旦:はい、できます。
参考|国税庁|「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」
「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出することで、登録を取り消すことができます。ただし、登録の効力を失う日は、届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間の初日となります(ただし、この届出書を提出した日の属する課税期間の末日から起算して30日前の日から当該課税期間の末日までの間に提出した場合は、翌々課税期間の初日となります)。なお、登録の効力を失った旨及びその年月日は、国税庁ホームページで公表されます。
参考|国税庁|インボイス制度に関するQ&A(登録の取りやめ)※問14が該当です。例として法人のケースがあげられていますが、個人事業主(フリーランス)においても同様です。
なお、「適格請求書発行事業者の登録の取消しと同時に免税事業者に戻れる」わけではありません。その点については注意が必要です。追加の書類の提出が必要になる場合もありますし、免税事業者となるための条件もあります。また、免税事業者となるまでに一定の期間を要する場合があります。一度登録した場合には、簡単には(すぐには)元の状態に戻せない、ということは意識しておいたほうがよいでしょう。
吉:なるほどですね。私ももう結構前からインボイス制度については意識していて、今の私の状況だと反対の立場で、「STOP!インボイス」という団体さんが配信されている動画ですとか、インボイス制度に反対されている議員連盟の方の国会での活動の動画なども配信されているので、それでいろいろ勉強はしているんですけれども、なかなか、皆さんと同じく、答えがまったくでなくて、きょうは、同業者の皆さんのご意見を伺わせていただきたいと思って参加させていただきました。青色申告会にも所属しておりまして、担当の方にも何度も何度も相談しているんですけれども、やっぱりもう、答えが出ないんですよね。あとはもう、私次第、私と取引先の問題なので・・・。
参考|STOP!インボイス|ホームページ
参考|国税庁|コラム「青色申告会」
3rdeye:皆さん答えがなかなか出しづらい状況にあると思うんですけれども、たぶん、発注する側の経理の方々とかの意見も聞いてみないとわからない、ってところが大きいと思うんですよね。今日この場に、大手出版社の経理の方とかがいらっしゃって、どういうふうにしてほしい、とか意見が直に聞けたら、もっと今後の判断もしやすいのかな、と思ったんですけど、こういう(セッションの)場に、例えばそういう方々をお招きして、意見を聞く、みたいなことはできないものでしょうかね。

3rdeyeさん
イラストレーター。School of the Museum of Fine Arts - Boston 卒業。
(TIS|プロフィールページ)


小:ありがとうございます、すごくポジティブなアイディアが出たと思います。以前から、イラストレーターは、(取引相手の)現場の人達が何をどう考えているかをもっと知ったほうがいいよね、と思っていたので、キックオフにつながる発言をいただいたなあ、と思います。ぜひ、こんな感じで、情報交換できるようなことができたらいいな、と思いました。ぜひやりましょう。課題をもって、自分の仕事の取引先とかにも話をしにいってみます。皆さんもぜひ、通常の仕事の現場の中で、仕事の相手先の方が実際どう思われているのか、イラストレーターも悩んでいるんで、一緒に話をしようよ、ということを、言っておいていただけるとよいな、と思います。
木:再度すみません。私も、基本的にはインボイス制度が嫌でして、あの、STOP!インボイスの署名も出したりしました。ただ、おそらく、ちょっともう動かせないような状況になってきていると思うので、ぜひ皆さんのご意見も伺いたいんですけど、例えば、先方から、「インボイス登録していないんだったら、報酬金額をそのぶん下げさせてもらいますね」みたいな交渉があったりとか、「インボイス登録してよ」って、こう強く言われたりしたような場合っていうのは、例えば下請法とかに抵触するんじゃないのか?というようなことを思っているんですね。なので、そういう時は、「それって違法じゃない?」みたいなことをこちらから申し出たりーーー実際には、まあ相談みたいな形になるんでしょうけどーーーもできるのかも、みたいなことを思ったりもしていました。どうでしょう。
西:下請法に抵触するのか、は、いま知識を持ち合わせていないので、いったん持ち帰らせてもらって次回にお伝えさせてください。
インボイス(適格事業者等)発行事業者として登録したほうがよいのかどうかーーー、本音での語り合いが進む中、流れは、「もしも登録したとしたらどうなるのだろうか」という話にシフトしていきます。特に、やはり、「実際にどれくらいの金額を納付しなければならなくなりそうなのか」「金額の計算をするのはどれくらい大変なことなんだろうか」という点に話題が集中していきます。
木:ちなみに、仮に、いろいろ考えた結果、インボイス(適格請求書等)発行事業者として登録しよう、決意した場合なんですけど、その場合は、先ほど(レクチャーの中で)出てきた「簡易課税制度」のほうにも同時に登録したほうが、私たちのようなイラストレーターの場合には税務の作業がしやすかったりとか、メリットがあるんでしょうか。
旦:(計算自体は比較的簡便になりますから、その意味でのメリットは確実にありますが)「簡易課税制度を選択したほうが、納付すべき消費税額が(原則課税の通常の計算による額よりも)小さくなるかどうか」については、その方が、実際のところ、どの程度の経費を使ってらっしゃるかによって変わるので、厳密には、はっきりお答えすることはできないのです。
旦:(イラストレーターを含む「サービス業など」の場合、簡易課税制度において適用される「みなし仕入率」は「50%」となりますから)ざっくりですよ、年間の売上が税込220万円だったとして、年間の経費が税込110万円だったとして、これで「50%」なんですね。この「50%」のラインに対して、ご自身が実際に使ってらっしゃる経費が多いか少ないかで、変わるわけです。簡易課税制度を選択すると、年間の売上が税込220万円(売上200万円+消費税20万円)だったとして、納付すべき消費税額は、(実際に使った経費の金額にかかわらず)売上にかかる消費税額に対して単純に50%をかけて、20万円×50%で「10万円」となるわけです。これに対して、実際には年間を通して経費として税込198万円(売上180万円+消費税18万円) 使ってらっしゃたとするならばーーー実際には、そんなに経費使っておられる方はいないと思いますがーーーちゃんと原則課税の計算方法で仕入税額控除をすれば、ざっくりですが、20万円から18万円を引いて、納付すべき消費税額は「2万円」となるわけです。ですので、「簡易課税制度を選択したほうが納付額が小さくなる」とは必ずしも言えないのですけれども、どうでしょうか、イラストレーターさんで、売上の50%以上の金額を、確定申告において経費として申告してらっしゃるかたはそんなにいないように思われますので、一般的には、簡易課税制度を選択する届出を出した方がよいのではないかな、と思われます。いずれにしても、届出を出さないと適用されませんのでね。事業年度中に出さないと適用されませんから、忘れないようにしましょう。
山本祥子(以下「山」):ちなみに、基本的な話で申し訳ないのですけども、(納付すべき消費税額の計算における「仕入税額控除」の)「仕入」にあたる部分は、いわゆる、私たちが(所得税の)確定申告をする際に「経費」としてあげているもの、と考えていいんでしょうか。それから、青色申告する場合には、特別控除の65万円、とかあると思うんですけれども、そういうところも入ってくるんでしょうか。

山本祥子さん
イラストレーター。書籍、雑誌を中心に活躍。受賞歴多数。
(TIS|プロフィールページ)


旦:(青色申告特別控除の65万円とかを差し引く前の)実際に使用した、経費の金額に相当する部分、と考えて頂いて宜しいかと思います。ので、要するに、イメージで言うと、いろいろ、制作のために必要な材料買ったりなんだで出費をして、レシートをもらったりしますよね。その積み重ねです。(※注:いわゆる「青色申告特別控除」は、所得税の税額計算において適用される「所得控除」のひとつであり、納付すべき消費税額の計算においては関係がない、ということです。なお、一般的に、経費として発生した金額のほとんどは「課税仕入れ」に該当することとなります。販売するための商品の仕入のような取引に関わらず、事業を営むために必要な物品の購入や、第三者からサービスの提供を受けることについても「課税仕入れ」に含まれることになります。ただし、「非課税となる取引や給与等の支払」は「課税仕入れ」に該当しません。したがって、その際は(非課税となる取引や給与等の支払においては)消費税相当分の支払いも行われていないはずです。一般的に、非課税となる取引のうち金額として大きいと思われるものとしては、「家賃(賃料)」があります。「家賃(賃料)」の支払は、「契約において人の居住の用に供することが明らかにされているもの」は「非課税取引」となります。ただし、事業用物件の賃料の支払は課税取引となりますから、消費税が課せられます。なお、例えば「国外との取引」や「寄付」など、消費税が課せられない「不課税取引」という取引区分もあります)。
参考|国税庁|仕入税額控除の対象となるもの(消費税)
参考|国税庁|非課税となる取引(消費税)
山:なるほどですね。もしも、簡易課税制度を選択して「みなし仕入率50%」となったら、もうあんまり関係ないと思うんですけど、もし、簡易課税制度を選択しなかったら、とした場合ですね、例えば、あの、画材屋さんとか、あんまり大きいお店じゃなかったりするじゃないですか(笑)。そういうところですと、「インボイスを発行してない」という可能性もあると思うんですけど、そうなると、やっぱり、そこで使った経費にかかる消費税分っていうのは、仕入税額控除できない、ってことになるんでしょうか。
旦:非常に鋭いご質問、ありがとうございます。そうですよね、フリーランスで、特にイラストレーターさんのようなお仕事をしておられると、経費としては、そうした、小さなお店でモノを買ってレシートをもらう、みたいなものが多いですものね。
旦:これはですね、まず、まさに昨年末(2022年末)に「インボイス制度導入にあたっての支援措置」というものが閣議決定されていまして、少額取引、具体的には「1万円未満の課税仕入れ(経費等)」に関して、インボイスがなくとも仕入税額控除してもよいですよ、ということになったんですね(※注:適用には詳細条件があります。詳しくは「レクチャー編」をご覧ください)。ので、ちゃんと帳簿をつけて保存しておけば、大丈夫、ということなんですね。ただし、これ、まず、「1万円未満」なんですよね。これまあ微妙な金額ですよね(1万円超えたらだめですからね)。そして、この措置は、あくまでも、令和11年(の9月末)までの「暫定措置」なので、それ以降(令和11年10月1日以降)は、要するに、1万円未満の、たとえば5000円のキャンバスを買いました、というときに、インボイス型のレシートじゃないと、仕入税額控除できなくなる、ってことなわけなんですよね。
旦:ちなみになんですけれども、インボイスって「適格請求書【等】」ということなわけなんですが、要するに、インボイスとしての要件さえ満たしていれば、レシートのような【領収書】であるとかでも、それはインボイスとして認められるんですよね。なので、おそらく、インボイス制度が始まりますと、大手の画材屋さんとか大手の書店さんとかでしたら、徐々に、レシートの右上か右下かどこかに、「適格請求書登録事業者番号」が印字されたものが出てくるようになってくると思います。それはインボイス(厳密には「適格簡易請求書」)として認められますから、(1万円を超えた金額のものでも、暫定措置経過後の1万円未満の金額のものでも)仕入税額控除の対象に含められる、ということになるわけですね。画材屋さんとかで、いちいち「請求書」とかもらいませんものね。
(参考)ちなみに、インボイス制度導入前の現時点(令和5年1月現在)においては、消費税計算における仕入税額控除において「税込みの支払額が30,000円未満の場合には、請求書等の保存を要せず、法定事項が記載された帳簿の保存のみでよい」とされていました。
参考|国税庁|仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存
吉:今の話の続きみたいな話なんですけれども。私はよく、ネットで、画材とか、必要なものを、経費で買うことがあるんですけれども。でも、ネットショッピングって、請求書・・・領収書も出なかったりするじゃないですか。そういう時って、簡易課税制度を選択していない場合にはどうなるんでしょうか。
旦:ありがとうございます。だんだん、話の内容が税務の専門的な話になってきました(笑)。まず、基本的な前提としては、今後は(インボイス制度開始後は)、インボイス(適格請求書等)、つまり、「登録番号付きの領収書」をもらえなければ(PDFなどでダウンロードする形などでも、そのECサイト運営事業者さんから入手できなければ)、仕入税額控除はできなくなります。
【回答】の【へ】欄に、次の記載があります。「令和5年10月以降は、帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができるのは、法令に規定された取引に限られることとなります。したがって、「電子取引」を行った場合に仕入税額控除の適用を受けるためには、軽減税率の対象品目である旨や税率ごとに合計した対価の額など適格請求書等として必要な事項を満たすデータ(電子インボイス)の保存が必要となります。」
旦:ちなみに、どうしても(やむを得ない事情で)インボイスをもらえなかったときに、相手先が「適格請求書等発行事業者」である場合において、こちら側が(つまり本来であれば「請求書」をもらう側が)「仕入明細書」を作成して相手方の確認を得たうえで保存することによって仕入税額控除の適用を受けることができる、という仕組みもあるにはあります( 「仕入明細書」 の中に、「送付後一定期間内に連絡がない場合には確認済とします」というような文言を記載して先方に送ることで相手方の了承を得た、とすることも可能とされています)。ただ、そのためには、こちら側で、相手側の登録番号を調べて記載したりしなければならないわけですね。そもそもこの仕組みを利用するには、いろんな条件もあります。ここまでくると、もう、正直、相当専門的な話になってきますよね(笑)
参考|国税庁|適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解のために※8ページ目に「仕入明細書」についての記載があります。
旦:ここでの話のポイントは、要するに、フリーランスというのは、こうして、いろんなタイプの取引をしているわけですけれども、さまざまな特殊なパターン、ケースバイケースの事案について、それぞれどうしたらいいのか、っていうのって、普通わからないですよね(笑)。で、そういう、細かい特殊な場合においてどうしたらいいのか、ということを、税理士さんついていらっしゃる方であれば、相談をすればいいのだと思うんですけれども、そうではない、個人で自分で全部やっておられる方の場合であれば、そういうことを、全部自分で調べてなんとかしなければならないわけですよね。これは、やっぱり、制度として、本当に大変な制度だと思いますね(笑)。
小:いま旦さんが「本当に大変な制度だと思いますね」っておっしゃったとき、画面上でみんな一斉にうなずいてましたね(笑)。
旦:本当に大変だと思います(笑)。ちなみに、さっき出ました、企業の経理の方々も、大変だと思います(笑)。要するに、受け取った適格請求書のインボイス番号が現在もなお有効なのかどうか検索して、突合して、有効な適格請求書にかかる仕入税額を集計して、税額計算しなければならないわけですから(笑)。(そうした処理を自動で実現するためのITシステムを整備するにしても、それはそれで大変なことですよね。)なので、企業さんのほうは影響がないかっていうと、企業の経理の方々も、すごい大変だと思います(笑)。要するに、みんな大変だと思います(笑)。
小:いったいこれは誰が考えたんですかね(笑)。
旦:まあ・・・要するに、国会での議論を経て、ということですよね・・・。
木:今出てきたようなお話も伺うと、やっぱり、もしも、インボイス発行事業者に登録するとした場合には、セットで簡易課税制度の選択も申請したほうが、ざっくり50%なら50%みたいに計算できるってことなので、結果的に、「ここでの経費の消費税がいくらで」みたいな細かい計算もしなくてよくなるってことだと思うので、事務的な手数は減るってことですよね。
旦:そうですね、(税額が、原則課税の場合とで大きくなるか小さくなるかはケースバイケースですが)事務作業、計算が簡便になる、というのは、それは間違いなくそうですね。まさに「簡易」にするための制度ですからね。
木:だとしたら、私みたいな、一般的な、年間の売上が5000万円もいかないようなイラストレーター、ってくくりで考えたら、もしも、インボイス発行事業者に登録するとしたら、簡易課税制度を申請する選択肢しかないんじゃないかな、って思うんですけれども(笑)。
旦:そうですね、一般的には、(簡易課税制度の選択も申請したほうが)メリットがあると思います。
いよいよセッションも終わりに近づいてきました。イラストレーターの川上さんからの投げかけをうけて、小池アミイゴさんが、熱い思いを語ってくださいました。
川:(ここまでの話を聞いてきて)これだけ大変なことを、皆さん、(インボイス発行事業者として)登録したりするのかな?っていうのは私は疑問なんですけれども。イラストレーターって、僕の勝手な解釈ですけれども、事務処理するのとか苦手な人が多いのかな、って思うんですけれども。だから、この感じだと、イラストレーターの半分以上は(インボイス発行事業者に)登録しないんじゃないか?とか思うんですよね。もう、なんか、きょう、話を聞いてるだけで憂鬱だし(笑)。普段の(所得税の)確定申告だけでも大変なのに・・・。
川:生々しい話なんですけど、皆さん、お互いの年収がどれくらいかって、お互いに分からないわけですけど、たぶん、そんな、(年間で)何千万円も稼いでる人って、そんなにいないと思うんですよね。ほとんどの人が、1000万円以下だろう、と僕は思ってる。そんな中で、インボイス制度が始まって、なんかこう、払わなければならない税金が増えるだけで何もいいことないな、っていう、そういう流れができあがっちゃってる気がするので、その流れを、TISという団体としてなんとかしよう、っていうことって、何かいいアイディアないものですかね?
小:やっぱり、一番大切なことは、イラストレーターのイラストレーションっていうのは、仕事なんだよ、っていうことの社会的認知を、もっとちゃんと作らないといけない、ってことだと思ってるんですよね。「創作」っていうと、なんか「おとぎ話」のように捉えられるところがあると思うんですが、そうじゃなくて、「仕事」なんだよ、っていうことを、ちゃんと言葉にしていかないといけないと思ってるんです。僕は日本中まわっていますが、「イラストレーター」っていう存在が認知されてないな、仕事として認識されていないな、って思うんですよね。「仕事を発注していいのかどうかもわからない」っていう状況もほったらかしになってると思ってるんです。だから、そもそも「われわれの仕事を増やす」っていうことが、インボイス制度の対策をする、とかいうことと同時に大切なことなんだろうな、っていう思いがすごく強くあります。
小:なので、自衛手段としての「約款」みたいなものを作って法律的な足場を作ろう、みたいなこととともに、「(自分たちの)この仕事って、いいよね(価値があるよね)」っていうことを、俺たちイラストレーターの側から、言っていく必要があるな、って思ってるんですよね。
小:イラストレーションの仕事って、終わった後、「かっこいいのできたね」みたいな話でだいたい終わっちゃうと思うんですが、そうじゃなくて、イラストレーションの仕事をやった相手先の企業の売上がこれだけあがったよ、みたいなことを、言語化していく必要があると思うんですよね。で、「AI生成されたイラストレーションじゃ、こうはならないよね」とか「フリーのイラスト素材を使っただけじゃ、こうはならなかったよね」みたいなことを、言っていけるようになっていけたらいいな、って思ってるんです。そうすることで、「やっぱりちゃんと人間のイラストレーターさんに仕事を発注したほうが勝負できるよね」「みんなが幸せになるよね」みたいなことにしていかないといけないんじゃないかな、って思ってるんです。
小:そういう観点でのイラストレーションの賞(アワード)ってないように感じていて、そういうふうに、「いい仕事(価値ある仕事)だよね」ということを言語化するような取り組みは、TISみたいな、イラストレーターが自主運営している会だからこそできることなんじゃないかな、っていうふうに思ってるんです。(※仕事のプロセスと、成果に対する評価を「受注者側が」感謝とリスペクトの気持ちをこめて評価して、最終的に、「フリーランスにとって幸せに思える仕事(を出してくれた発注者)大賞」みたいなものを選定していくイメージ)
小:そういう前向きな取り組みと、「インボイス対策」とか「約款づくり」みたいなことを、両輪でやっていかないと、本当に息苦しくなるな、って思ってるんですよね。きょうも、2時間インボイスの話をしてきて、めまいがしてきてますからね(笑)。要するに、インボイス発行事業者に登録するとかしないとかは別にして、まず何よりも「俺たちちゃんと考えてるよ」「だから俺たちと仕事するのは安心だよ」っていうことを、言っていかないといけないな、って思ってるんです。
小:なので、まとめっぽい話になりますが、今日こうやって話したことを、ポジティブでもネガティブでもいいんですが、雑感でいいんで、普段使っているSNSとかで語ってくれると嬉しいな、と思います。そうすると、「ああ、イラストレーターの皆さんは、仕事のことを一生懸命考えてるんだ」ってことが世の中に伝わっていくと思うんですよね。きょう、吉澤さんがすごくいいことを話してくれましたが、ひとりひとりが「声をあげる」ということ、それから、ひとりひとりではどうにもならないことについては(きょうのセッションのような)こういう場所を通じて情報を共有して力をあわせてモノを考えていく、その両方をやっていかないといけない、と思っています。そのためにも、とにかく、「不安があったら会話できる」。そういう関係性を作っていけたら、と思っています。
小池アミイゴさんからの指名を受け、ゲストプレゼンターの旦悠輔さんがコメントをして、2時間超の、熱気溢れるセッションは終了となりました。
小:旦さん、最後に、お話をいただいて、それで今日は締めたいと思います。
旦:ありがとうございます、そうですね、私自身も、ひとりのフリーランスとして、迷い迷いやってきている、というのが実情です。ストレートに申しあげると、きょうこの時点で、私自身、(インボイス発行事業者として登録をするかどうか)まだ決められていないんです。ですので、きょう、皆さんのお話も聞かせていただけて、私個人としても、考えるきっかけをいただけたので、とても感謝しております。
旦:私も、普段、Web系の(IT系の)フリーランスとして「ひとりで」仕事をしているものですから、やっぱり「ひとりで」黙々と考えていても、答えが出ないんですよね(笑)。なので、こうやって、皆さんどう考えているのか、っていうことを聞く機会をいただけて、よかったな、と思っています。私は、この「Wor-Q」というウェブサイトの編集も担当させていただいているので、これからも、いろいろと、皆さんのお役に立てるような情報を、どんどん記事にして発信させていただけたらと思っています。どうぞ引き続き、つながらせてください!今日はありがとうございました!
小:ありがとうございました!僕は、IT関係の知り合いも多いんですが、IT関係の仕事は、いま、どんどんフリーランスに発注されるようになっていて、かなり高額な報酬をもらったりすることもあるみたいで、「イラストレーターもチャンスだよ」なんて言う人もいるんですよね。そういうのも、きっと、自分たちが気が付いていないチャンスみたいなものがあるんだろうな、って思ってるんです。なので、そうした、業界の垣根を超えた情報交換とかもできたらな、と思っています!これからも宜しくお願いします!
(了)
注
本特集に掲載しております情報は、正確を期すべく、しっかりと確認を行っておりますが、あくまでも参考としてご利用いただきますようお願いをいたします。
構成:Wor-Q編集部
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