2024年11月1日から加入受付開始!全業種に加入対象が拡大されたフリーランスの労災保険“フリホケ”
2024年10月3日
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労災保険とは、労働者の業務または通勤による災害に対して保険をお支払いする制度です。
基本的に会社に雇用されている労働者やその遺族に対して保険給付されるもので、保険料は全額事業主が負担します。
これまでは労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護した方がよいと思われた一定の職種(自転車配達員や歯科技工士など)のフリーランスの方は特別に任意で加入することが認められていました。これが労災保険の特別加入制度です。(ただし、保険料はフリーランス本人が全額負担。)
2024年11月1日から、業務委託を受けるフリーランス(特定受託事業者)がどの業種でも労災保険に加入できるようになります。
保険給付の種類・内容 | 支給事由 |
療養(補償)等給付 | 仕事または通勤によるケガや病気により療養するとき |
労災保険指定医療機関において、無料で治療を受けることができます。それ以外の医療機関等で治療を受けた場合には、治療費に要した費用が支給されます。 | |
休業(補償)等給付 | 仕事または通勤によるケガや病気による療養のため労働することができず、報酬を受けられないとき |
休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%(特別支給金20%と合わせて80%)が支給されます。 | |
障害(補償)等給付 | 仕事または通勤によるケガや病気の状態が安定し、治療してもこれ以上改善しない状態(治ゆ(症状固定))と言います)となり、障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき |
年金:1年当たり給付基礎日額の313日(第1級)~131日(第7級)分が支給されます。 | |
一時金:給付基礎日額503日分(第8級)~56日(第14級)分が支給されます。 | 仕事または通勤によるケガや病気が治ゆ(症状固定)した後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったとき |
傷病(補償)等年金 | 仕事または通勤によるケガや病気(傷病)が療養開始後1年6カ月を経過した日または同日後において次の各号のいずれにも該当することとなったとき (1)傷病が治ゆ(症状固定)していないこと (2)傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること |
休業4日目以降、休業1日目につき給付基礎日額の60%(特別支給金20%とあわせて80%)が支給されます。 | |
遺族(補償)等給付 | 仕事または通勤が原因で死亡したとき (被災した特別加入者の死亡当時のその収入によって生計を維持されていたなど、所定の要件を満たした配偶者等の遺族に対し支給されます。) |
年金:遺族の人数に応じ、1年当たり給付基礎日額の245日(4人以上)~153日(1人)分が支給されます。 | |
一時金:右記の(1)の場合は給付基礎日額の1000日分が、(2)の場合、1000日分から既に支給した年金の合計額を差し引いた額が支給されます。 | (1)遺族(補償)等年金を受ける遺族がいないとき (2)遺族(補償)等年金を受けている方が失権し、かつ、他に遺族(補償)等年金を受けられる者がいない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき |
葬祭料等(葬祭給付) | 仕事または通勤が原因で死亡した方の葬祭を行うとき |
31万5千円に、給付基礎日額30日分を加えた額または給付基礎日額60日分のうち、いずれか高い方の額が支給されます。 |
- フリーランスが企業等から受けて行う「業務委託」が対象となります。
- 「業務委託」とは、企業等がその事業のために他の事業者に、物品の製造、情報成果物の作成(プログラミング等)、役務の提供(通訳等)を委託することをいいます。(下記の図の赤い矢印の取り引き)
業務委託について分かりやすい解説はこちら
- つまり、フリーランスが企業等から業務委託を受けて行う「事業者間の委託取引」が対象となります。
- さらに、企業等から業務委託を受けて事業を行うフリーランスが、当該事業と同種の事業を消費者から委託を受けて行う場合(下記の図の緑の矢印の取り引き)のケガ等も補償の対象となります。
労災保険の特別加入制度には、都道府県労働局長の承認を受けた「特別加入団体」を通じてご加入いただけます。
ここでいう承認を受けた特別加入団体が「連合フリーランス労災保険センター」になります。(厚生労働省HP参照)
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なお、以下の事業または作業は、今回の特別加入の対象となる特定フリーランス事業ではないので、別途該当する特別加入団体を通じて加入をお願いいたします。
①個人タクシー業者、個人貨物運送業者など | ⑧柔道整体師 | ⑮家内労働者等 |
②建設業の一人親方等 | ⑨創業支援等措置に基づく高年齢者 | ⑯労働組合等の一人専従役員 |
③漁船による自営漁業者 | ⑩あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師 | ⑰介護作業従事 |
④林業の一人親方 | ⑪歯科技工士 | ⑱家事支援従事者(いわゆる家政婦(夫)) |
⑤医薬品の配置販売業者 | ⑫特定農作業従事者 | ⑲芸能関係作業従事者 |
⑥再生資源取扱業者 | ⑬指定農業機械作業従事者 | ⑳アニメーション制作作業従事者 |
⑦船員第1条規定の船員 | ⑭国・地方等が実施する訓練従事者 | ㉑ITフリーランス |
「自分は加入対象なの?」「どんなときに補償されるの?」など、疑問に思われたこはお気軽にお電話ください。
電話窓口は社労士や元労基署勤務の専門家達が丁寧に応答します。
◆お問い合わせ◆
連合フリーランス労災保険センター
TEL:03-5761-8338(受付時間:平日9時~17時)
MAIL:jimukyoku@jtuc-freelance-rousai.org