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「フリーランス新法」へパブリックコメント提出しました

2022年9月27日

 Wor-Q REPORT(ワークからの報告)vol.3

  「フリーランス新法」へパブリックコメント提出しました(情報公開日:2022/9/28)

フリーランスの取引を適正化し、個人がフリーランスとして安定的に働くことのできる環境を整備するために作成された、「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」について、パブコメに下記のように意見提出しました。

「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」に対する意見

2022年9月27日
日本労働組合総連合会

連合は、雇用労働はもとより、フリーランスも含めたすべての働く者の権利が守られ、安心して働くことができる環境整備が必要であるとの認識のもと、「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」に対し、以下の通り意見する。

1. 法政策の方向性
●「方向性」のとおり、フリーランスの取引適正化に向けた法整備をはかることは必要であるが、それだけでは不十分である。
●フリーランスの中には完全な独立自営業者だけではなく、①実態は雇用労働である者や②雇用労働に類似する働き方の者も存在する。この点、①を「労働者」として労働関係法令を適用し保護をはかることは当然であるが、②については、「フリーランスとして」「取引適正化」をはかるだけではなく、労働関係法令による保護の拡大を検討することこそ、本来とるべき政策の方向性である。
●以上のことから、雇用類似者を含むフリーランス保護の観点から、1985年の「労働基準法研究会報告」以降見直されていない労働基準法の「労働者性」の判断基準および、労働組合法の「労働者性」の判断基準を社会実態にあわせて見直し、適用対象を拡大する方向で検討する姿勢を、「方向性」として打ち出すべきである。

2. 議論の進め方
●上記1のとおり、雇用類似者を含むフリーランスについては、「労働者性」の判断基準を見直し、労働関係法令の対象とすべく検討することが必要である。検討の必要性については、労働政策審議会労働政策基本部会報告(2018年9月5日労働政策審議会了承)でも指摘され、厚生労働省においても「雇用類似に関する論点整理検討会」が設置され、検討が進められてきた。
●それにもかかわらず、今回の「方向性」は、労働政策審議会の場で審議されることなく、また、当事者を交えた公開の場で議論をすることもなく、雇用環境・均等分科会への報告のみに留まり、もっぱら関係省庁のみで「方向性」をとりまとめていることは、大きな問題である。
● 今後、「方向性」に基づく法律案、そして雇用類似者を含む更なる政策の方向性をとりまとめるにあたっては、当事者の意見等を十分に踏まえつつ、労働政策審議会において議論すべきである。

3. 個別論点
(1) 仲介事業者に対する業規制
●今回の「方向性」において規制対象とされているのは「フリーランスに業務委託を行う事業者」であって、(再委託型を除き)プラットフォーム事業者などの仲介事業者は対象外とされている。
●しかし、フリーランスが安心して就労できる環境整備の観点からは仲介事業者の質の向上が不可欠である。そのため、仲介事業者については、職業安定法における職業紹介事業者や募集情報等提供事業者に対する規制等も参考に、フリーランス保護に係る業規制を検討すべきである。
(2) 法の履行確保
●「方向性」は、違反した場合の対応として、個人からの申告制度を創設するとともに、違反事業者への行政上の履行確保措置を講じること、申告を理由とした不利益取扱いの禁止を明記している。
●しかし、フリーランス個人と発注事業者には力関係の非対称性が厳然として存在している。たとえ、何らか遵守事項に違反する事案があったとしても、今後の取引関係に与える影響を考えれば、申告をためらうフリーランスは少なくなく、申告に基づいた行政措置で本当に法の履行確保が図れるのか懸念がある。
●法の履行確保措置が実効性あるものとなっているのか、適宜検証するとともに、引き続き検討していくことが必要である。

以上


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