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相談事例集
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下請法は、下請事業者に責任がないのに、下請事業者の給付を受領した後、下請事業者にその給付した物を引き取らせることを禁止しています(法4条1項4号)。 商品が売れ残ったとか、受注先が商品を入れ替える必要があるといった受注先の都合で余った商品を引き取らせる行為は下請法に違反します。在庫がいっぱいになったから返品したいというのも、受注先の都合であって、受注元には責任はありませんので、下請法に抵触することを伝えて返品を断ることができます。