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働くみんなの連合サポートQ

相談事例集

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個人事業主です。発注者から次のような条文が含まれた業務委託契約書が届きました。 『乙は、週あたり20時間を本業務に充てることを甲に確約することを基本とし、月当たり100時間を上限として、乙の裁量で本業務に充てるものとする。(乙=受託者、甲=委託者)』 「週24時間は必ず働く」ということは、時間拘束にあたるのでしょうか?また業務委託契約において違法性はないのでしょうか?

解説

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相談の分類:
相談事例番号:qa205-2
相談事例ページ公開日: 2022年2月18日