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相談事例集
解説
取得価額が10万円以上の減価償却資産については、一定の要件の下で資産ごとに決められた法定耐用年数により毎年減価償却費を計上することになります。取得価額の判定に際し、消費税の額を含めるかどうかは納税者の経理方式によります。税込経理であれば消費税を含んだ金額で、税抜経理であれば消費税を含まない金額で判定します。なお、免税事業者の経理方式は税込経理になります。
減価償却資産の管理はなかなか大変なものです(管理表を作って、減価償却費をしっかり計算しなければなりません。もっとも、よくできた会計システムを利用するのであれば、一度登録さえしてしまえば、あとは自動的に計上をしていってくれるものではありますが・・・)。減価償却資産相当のモノを購入するにあたって支出する金額はとても大きいものですから、処理の仕方によって税金の額も大きく変わってくるものです。その扱いについて詳しく知りたい、というフリーランスの方は多いのではないでしょうか。
「A(アンサー)」の欄に記載のとおり、減価償却資産については、法定耐用年数に基づいて、毎年減価償却費を計上することになるわけですが、法定耐用年数は、以下の「財務省令の別表」に記載の通り、対象となるものの種類によって変わってきます。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令 ※「目次」の下のほうに、「別表第一」以下、ズラリと並んでいるものが、耐用年数表です。
なお、10万円を超える減価償却資産の取得の場合でも、一定の要件を満たす場合においては、(耐用年数に沿って、何年もかけて減価償却していくのではなく)「業務の用に供した年に一括して経費算入(費用計上)できる」場合もあります。詳しくは国税庁のホームページほかをご覧ください。
国税庁|よくある税の質問|「減価償却のあらまし」
※ここでいう「事業の用に供した日」とは、「その資産を購入した日」ではなく、要するに「購入した資産を<使用開始するに至った日>」のことを意味します。詳しくは国税庁のホームページほかをご覧ください。
国税庁|よくある税の質問|「事業の用に供した日」
※「フリーランスのひとことメモ」は、Wor-Qの編集業務を業務委託で担当している「フリーランスとして働いている人」が、個人的な経験等に基づいて執筆しているものです。ひとつの参考としてお読みいただけましたら幸いです。