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特集第2号「フリーランスとして生き延びていくための「消費税/インボイス制度」徹底解説」

2021年2月27日

特集公開日:2021年2月28日 最新更新日:2021年7月9日 記事作成:Wor-Q MAGAZINE 編集部

Wor-Q MAGAZINE 特集第2号のテーマは、「フリーランスとして生き延びていくための「消費税/インボイス制度」徹底解説」です。消費税に関する特集記事といっても、日々お買いものをする際に「支払う」消費税に関してではなく、フリーランスとして仕事をした際に報酬とともに「受け取る(預かる)」消費税に関しての特集記事です。フリーランス(個人事業主)として仕事をしている場合、基本的には、消費税に関して、しかるべき税計算を行って算出された金額を納付する必要があります。ただし、事業の状況によっては免税となる場合もあります。本特集では、その条件をわかりやすく解説していきます。

本記事では、フリーランスが事業を拡大させていくにあたって避けて通ることのできない「消費税の取り扱い」について分かりやすく解説するとともに、消費税に関する「新しい実務上のルール」として令和5年(2023年)にスタートする「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」についても、その内容と、フリーランスの方々に及ぼす影響について、ポイントをわかりやすく解説していきます。ぜひお読みください!また、どうぞ、必要とされている方に、このページを教えてあげてくださいね。以下のボタンをクリックしていただくと、簡単に、このページのURLを、Twitterでシェアすることができます。ぜひご利用ください!

特集コンテンツをフル活用して頂くために

「Wor-Q MAGAZINE」の特集記事の中には、「働く」に関する難しい専門用語を学びながら読み進めていくことができるよう、「Wor-Q用語集」へのハイパーリンクを丁寧に設定しています。また、具体的な事例を参照しながら、より具体的・実際的に各テーマに対する理解を深めていくことができるよう、「Wor-Q相談事例集」へのハイパーリンクもところどころに丁寧に設定しています。「Wor-Q MAGAZINE」は、どなたでも全文無料でお読みいただくことができますが、Wor-Qで「連合ネットワーク会員」に登録いただくことで、すべての「Wor-Q用語集」「Wor-Q相談事例集」を参照しながら、より便利に&より深く、「Wor-Q MAGAZINE」をお読みいただくことができるようになります。「連合ネットワーク会員」への登録はカンタン、そして無料です!まだ登録がお済みでない方は、まず、ぜひ、ご登録をご検討ください!

 フリーランスとして生き延びていくための「消費税/インボイス制度」徹底解説

 1. そもそも消費税の「納税義務がある(納税義務の免除がない)」のはどんな人?

「フリーランスになると確定申告が大変」というのは良く聞く話ですね。実際に、とても大変なものです。厳密にいうと、「確定申告」には「所得税」の確定申告だけでなく「消費税」の確定申告もあります(「消費税」の確定申告についても、「所得税」の確定申告同様、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」からオンラインで申請書の作成と提出を行うことができます)。
フリーランスの方(事業所得がある方)は基本的に「所得税」の確定申告を行う必要がありますが、「消費税」に関しては納税義務が免除される場合があり、その場合には「消費税」に関する確定申告は不要になります。

(以下の相談事例集もあわせてご覧ください。閲覧するには、連合ネットワーク会員に登録していただきログインしていただく必要があります)

相談事例集|フリーランスとして初めて確定申告を行います。消費税の確定申告を行う必要はありますか。

所得税の確定申告が必要な方
各種控除によって税額計算の結果がゼロ以下になる場合を除き、原則として確定申告が必要です。詳しくは国税庁のサイトをご確認ください。(※フリーランス=個人事業主の方は「④」に該当します)

消費税の確定申告が必要な方

消費税に関しては、以下のいずれかに該当する個人事業主の方は確定申告が必要になります(令和2年分確定申告の場合)。詳しくは国税庁のサイト(「手引き」)をご確認ください。

① 基準期間(平成 30 年分)の課税売上高が 1,000 万円を超える方
② 基準期間(平成 30 年分)の課税売上高が 1,000 万円以下で、「消費税課税事業者選択届出書」を提出している方
③ ①及び②に該当しない場合で、特定期間(平成 31年1月1日から令和元年6月30日までの期間)の課税売上高が1,000万円を超える方(※なお、特定期間における 1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることもできます。)

上記の①が、よく言われる「年間の売上が1,000万円を超えなければ、消費税の納税義務が免除される」というものです。

ここで注意すべきは以下のような点です(ここからは細かな解説となりますので「まずは概要だけ理解しておきたい」という方は次の項目に飛んでください)。

すべての売上高ではなく、「(消費税)課税売上高」である点に注意が必要です。とはいえ、実際のところ、ほとんどの一般的な取引は消費税の課税の対象となる売上となりますので、「(消費税)課税売上高=売上高」と思っていてよいでしょう。(消費税)非課税取引として認められているものとしては、たとえば「社会保険医療など」「介護保険サービス・社会福祉事業など」「お産費用など」「埋葬料・火葬料」といったものがあります。こうした領域にかかわる仕事をフリーランスとして営んでおられる場合には、消費税の取り扱いにつき、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。詳しくは、国税庁ウェブサイト「消費税の仕組み」の中の「非課税取引」のコーナーをご覧ください。

(補足)「産後ケア利用料」についても、(消費税)非課税となる見通しです(参考記事はコチラ)。

「基準期間の売上」である点に注意です。個人事業者の方の基準期間は、課税期間の前々年をいいます。令和2年分(2020年1月1日~2020年12月31日の間)に関する税額の確定申告において「消費税」に関する確定申告も行う必要があるかどうかは、前々年、すなわち平成30年分(2018年1月1日~2018年12月31日)までの売上の額によって決まる、ということです。

●なお、基準期間の翌年の前半6か月(1月1日から6月30日まで)を「特定期間」といい、その特定期間における課税売上高が1,000万円を超えたばあいにも、特定期間の属する年の次の年に関しては「課税事業者」としての確定申告・納税義務が発生します。半年で売上が1,000万円を超えたのであれば、当然、その半年を含む1年の売上は1,000万円を超えることは確実なわけですから、その時点で、課税事業者となることが確定するわけです。

●いずれにしても、1年が終わって収支・決算を締めた結果、いきなり、その1年に関する消費税額の計算や納付が必要になるわけではない、ということです。それだけ、消費税に関する実務は大変なものだということですね。しっかりと準備するための期間が設けられているというわけです。いっぽう、上記の条件を満たして、消費税の納税義務に関する免除を受けられなくなることが分かった場合には、速やかに税務署に対して「届出」を行う必要があります。自然に切り替わるわけではありませんので、注意が必要です。自身でしっかりと「届出」を行う必要があります。詳しくは、国税庁ウェブサイト「消費税の仕組み」の中の「届出」のコーナー(※ページの一番下にあります)をご覧ください。

なお、届出書は、以下からオンラインでダウンロード可能です。

消費税課税事業者届出書(基準期間用)
消費税課税事業者届出書(特定期間用)

逆に、基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったことにより(ふたたび)免税事業者となる場合にも、届出が必要です。届出書は、以下からオンラインでダウンロード可能です。

消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手続

●ところで、任意で(つまり、「(基準期間ないし特定期間の)売上が1,000万円を越えていない場合でも」)「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合には、「消費税課税事業者」となります。みずから進んで消費税の課税事業者となることを選択するというのはどのような場合なのでしょうか?これは、本特集の次のコーナーで説明する「消費税額の計算」に関係することではあるのですが、「消費税課税事業者となることで消費税の還付を受けられる場合がある」ためです。特に、大きな設備投資や仕入、外注(業務委託)等を行いながら事業を営んでおられるフリーランス(個人事業主)の方の場合、売上に乗ってくる消費税の額の合計よりも、支払の際に積んだ消費税の額の合計のほうが大きくなる場合があります。特に、事業開始初年度においては、そのような状況が発生する場合があります。そのため、このような「選択届出」の手続が用意されているというわけなのです。

届出書は、以下からオンラインでダウンロード可能です。

消費税課税事業者選択届出手続

 2. 消費税課税事業者になったらどうなるの?

消費税課税事業者になるということは、通常のケースにおいては、売上が年1,000万円を超えた事業者になったということの結果ですから、フリーランス(個人事業主)としてのビジネスが軌道に乗ってきたことのあらわれでもあります。その意味ではおめでたいことであるとも言えますが、一方で、①いままでは免除を受けられていたにも関わらず今後は消費税を納付しなければならず②なおかつ消費税額計算と申告・納付にかかる経理税務実務をしっかりと行わなければならないようになり(いわゆる「事務負担」)、二重の意味で重たい負担が新たに乗っかってくることとなります(①に関しては、より正しくは、いままで免除されていた義務が免除されなくなったということになりますので、「負担を軽くしてもらえなくなる」「いままで預かったまま納付せずに手元に残しておけた額(「益税(えきぜい)」とも呼ばれます)を残しておけなくなる」と書く方が正しい書き方になるのかもしれません)。

 2-1. そもそも「納付すべき消費税額」ってどうやって計算するの?

消費税と一般に呼ばれているものは、正確には「消費税および地方消費税」のことです。令和3年2月現在、消費税の標準税率は「10%」(軽減税率は「8%」)となっていますが、正確には、消費税の標準税率「7.8%」と地方消費税の標準税率「2.2%」の合計が「10%」(消費税の軽減税率「6.24%」と地方消費税の軽減税率「1.76%」の合計が「8%」)ということです。

フリーランス(個人事業主)の方の場合、仕事の報酬として設定された金額に、この消費税率が掛けられて算出された消費税額が積まれた総額を、仕事の依頼者から受け取ることになります。この、積まれた消費税額部分を「預かっている消費税」と呼びましょう。

いっぽう、フリーランス(個人事業主)の方の場合、ビジネスに関連した材料の仕入や、設備・機械や消耗品の購入、一部作業の外注に関する費用などの支出を行うわけですが、その際は、その対価となる金額に対して、消費税率を掛けて算出された消費税額が積まれた総額を支払うことになるわけです。この、積まれた消費税部分を「すでに支払った消費税」と呼びましょう。

この、「預かっている消費税」の総額から「すでに支払った消費税」の総額を差し引いた額が、納付すべき消費税の金額となります。

これを式にすると以下のようになります。

課税期間中の課税売上げに係る消費税額(売上税額 ※1)
―課税期間中の課税仕入れに係る消費税額(仕入税額 ※2)
=消費税の納付金額

※1:上述の「預かっている消費税」の額に相当します
※2:上述の「すでに支払った消費税」の額に相当します

なお、売上税額と仕入税額の計算方法は、以下の通りです。

売上税額={標準税率の対象となる税込売上額×(7.8/110)}+{軽減税率の対象となる税込売上額×(6.24/108)}
仕入税額={標準税率の対象となる税込仕入額×(7.8/110)}+{軽減税率の対象となる税込仕入額×(6.24/108)}

※厳密には、ここで税額計算の対象となる売上のことを「課税売上げ」、税額計算の対象となる仕入ののことを「課税仕入れ」といいます。「課税売上げ」「課税仕入れ」の詳細については国税庁の「手引き」などを参考にしてください。なお、「仕入れ」とありますが、材料や商品の仕入れだけではなく、設備・機械や消耗品の購入、一部作業の外注に関する費用などの支出についても課税仕入れとなります。いっぽう、給料・賃金、専従者給与の支払などは課税仕入れとはなりませんのでご注意ください。

国税庁|消費税に関する「手引き」:基礎知識編(pdfの最後2ページに「課税売上げ」「課税仕入れ」に関する説明が載っています)

さて、ここで計算された「消費税の納付金額」だけを納付すればよいというわけではありませんから、注意が必要です。上述のとおり、「消費税」とは別に「地方消費税」も計算して、申告・納付しなければなりません。

地方消費税の納付税額=消費税の納付税額×地方消費税率(=22/78)

となります。 実際に納付しなければならない金額は、【消費税の納付金額+地方消費税の納付税額】となります。
※納付自体は、まとめて所轄の税務署に対して納付するものとなります。その後、地方消費税は国から各都道府県に払い込まれていきます。

ここまでの話をまとめると、以下の図のようになります。

それでは、実際に試しに計算してみることにしましょう。
(ここでは、シンプルな計算例のみを示します。課税売上・課税仕入ともに、軽減税率対象のものは存在しない前提とします)

▼例1:フリーランス(個人事業主)としてビジネスを営む方の一年間の業績が以下のようなものだったと仮定します(課税仕入が多いタイプのビジネスの場合)

▼計算の前提となる事業の結果が以下の通りだったと仮定します

課税売上1010万円+消費税101万円=1111万円
課税仕入800万円+消費税80万円=880万円
手残り231万円

▼消費税額は以下の通り

売上税額=税込課税売上額1111万円×7.8/110=787,800円
仕入税額=税込課税仕入額880万円×7.8/110=624,000円

売上税額787,800円―仕入税額624,000円=消費税の納付税額163,800円
消費税の納付税額163,800円×地方消費税率(22/78)=地方消費税の納付税額46,200円
消費税と地方消費税の納付税額合計=210,000円
※手残り231万円にたいして約9%(=9.0909%=10/110)相当の金額になります
手残りから消費税の納付税額を差し引いた実質手残り:210万円
▼例2:フリーランス(個人事業主)としてビジネスを営む方の一年間の業績が以下のようなものだったと仮定します(課税仕入が少ないタイプのビジネスの場合)

▼計算の前提となる事業の結果が以下の通りだったと仮定します

課税売上1010万円+消費税101万円=1111万円
課税仕入100万円+消費税10万円=110万円
手残り1001万円

▼消費税額は以下の通り

売上税額=税込課税売上額1111万円×7.8/110=787,800円
仕入税額=税込課税仕入額110万円×7.8/110=78,000円

売上税額787,800円―仕入税額78,000円=消費税の納付税額709,800円
消費税の納付税額709,800円×地方消費税率(22/78)=地方消費税の納付税額200,200円
消費税と地方消費税の納付税額合計=910,000円
※手残り1001万円にたいして約9%(=9.0909%=10/110)相当の金額になります
手残りから消費税の納付税額を差し引いた実質手残り:910万円

消費税課税事業者となった暁には、このようにして消費税額を計算したうえで申告・納付する必要が出てきます(上記は簡便な例をイメージとして掲載しているものですから、実際にはさらに複雑な作業となります。なお、消費税額の計算には、「みなし仕入率」を使用した比較的簡便な方法(=簡易課税制度)も用意されておりますが、条件を満たした事業者だけが、手続を行うことで利用することができるものです)。税務に関しては、事業が成長していった時に備えて、はやめに学習・準備をしておくことが大切です。こうした内容が苦手で、とてもではないが自分でやるのは無理だ・・・と思われる方は、その時が来てから慌てずに済むように、自分が使いやすい会計クラウドサービスの調査や、頼れる税理士さんとの関係づくりなどを早めに進めておくことが大切です。

 2-2. 変わる実務~「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」ってなに?

さて、上記のように、納付すべき消費税額の計算においては「仕入税額」が重要になってきます。(控除することが認められる金額について)しっかりと仕入税額を控除できれば、そのぶん、納付すべき消費税額が少なくなるわけですから。とはいえ、あたりまえですが、ズルをして仕入税額を大きくしたりしてはいけないわけですね。もちろん、適当に計算してもいけないわけです。

この、消費税額の計算における正確性・公正性を高めていくための施策として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」と呼ばれる制度が導入されていくことが決まっています。

(以下の用語集もあわせてご覧ください。わかりやすいマンガ解説付です。閲覧するには、連合ネットワーク会員に登録していただきログインしていただく必要があります)

用語集|インボイス制度

 2-2-1. いままではどうだったの

いままで(令和元年9月30日まで)は、「請求書等保存方式」という方法で経理業務を行うことが、仕入税額控除を受けるための条件となっていました。これは、単純に言えば、仕入税額が正しいかどうかの裏付けとして証明となる「請求書」と「帳簿」をしっかり保存しておいてくださいね、という仕組みでした(なお、3万円未満の少額な取引などについては、請求書がなくとも、必要事項を記載した帳簿を保存しておけばOKでした。)

 2-2-2. いま現在どうなっているの

いま現在(令和3年=2021年2月現在)においては、いままでの「請求書等保存方式」の延長線上で、「区分記載請求書等保存方式」という方法で経理業務を行うことが、仕入控除を受けるための条件となっています。消費税が10%となり、同時に軽減税率8%が設定された令和元年(2019年)10月1日以降、この「区分記載請求書等保存方式」を取ることが消費税課税事業者に求められています。「区分記載請求書等保存方式」は、上述の「請求書等保存方式」同様に、仕入税額が正しいかどうかの裏付けとして、必要事項が記載された「請求書」と「帳簿」をしっかり保存しておいてくださいね、という仕組みです。違いは、新たに【区分記載された請求書】、つまり、【品目ごとに「軽減税率」対象か「標準税率」対象かをしっかり【区分】したうえで、それぞれの税込対価がきちんと記入された請求書】を受け取って、きちんと保存していかなければならなくなった点です。請求書を受け取る側が、こうした【区分記載された請求書】を受け取って保存しておくことが、仕入税額控除の要件となったわけなのです。いっぽう、請求書を発行する側には「区分記載請求書」の交付義務はありませんし、そして、交付した「区分記載請求書」の写しの保存義務もありません(そのため、もしも、請求書を受け取る側が「区分記載請求書」の交付を受けられなかったことについてやむを得ない理由があるときには、必要事項を記載した「帳簿」を保存することによって仕入税額控除をすることができるようになっています)。

 2-2-3. これからどうなるの

そして、いよいよ令和5年(2023年)10月1日以降は、【適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)】がスタートします。あと2年半ほどですから、あっという間ですね。【適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)】においては、「適格請求書」等を保存しておくことが仕入税額控除を受けるための条件となります。要するに、いままでと同様、仕入税額の証明として「必要事項が記載された請求書等をしっかり保存しておいてくださいね」ということには変わりはないのですが、いったい何が変わることになるのでしょうか。

ポイントは、仕入側(発注側)が仕入税額控除を行える取引は、【適格請求書】の発行を受けられる取引だけになる、ということです。つまり、請求書さえ受け取って保存しておけば、どんな課税仕入であっても仕入税額控除の対象にできるというわけではなくなる、ということです。くどいですが、言い換えると、【適格請求書】を発行できる相手方からの課税仕入であれば、その際の仕入税額は控除対象とすることができますが、【適格請求書】を発行できない相手方からの課税仕入であれば、その際の仕入税額は控除対象とすることができないことになるわけです。つまり、以下の図の通り、そのぶん実質的に、仕入側(発注側)が消費税を負担しなければならなくなるわけです。

その変化を除けば、「仕入れる側(請求を受ける側)」にとって「実務上の変化」はあんまりないのです。要するに、いままで同様、受け取った【適格請求書】をきちんと保存しておく必要がある、というだけなのです。そして、帳簿に記録しておかなければならない内容も【区分記載請求書等保存方式】で定められていたものと変わらないのです。

むしろ、【適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)】の導入で実務に大きな変化が起きるのは、「仕入の注文を受ける側(請求を出す側)」のほうなのです。

【適格請求書】というのは、言葉から想像できるように、きちんとした形式に沿って作成された請求書のことを言います。記入しなければならない内容に厳格な定めが設けられます(なお、「様式(レイアウト)」が法令で定められるわけではありません。記載が必要な事項について定めが設けられるだけです)。具体的には、まず、【区分記載請求書等保存方式】同様、品目ごとに軽減税率の対象か否かについてや、税率毎に区分して合計された対価の額と適用税率、そして、税率毎の消費税額等を記載する必要があります。加えて、最も大きな変更点として、「誰が」「誰に」発行した請求書であるのかを厳密に記載することが求められるようになるのです。

まず、「誰が」という点に関しては、【適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号】の記載が求められます。そして、ここで【登録番号】とあるとおり、【適格請求書】を発行するには、税務署に登録申請を行う必要があるのです。登録が受理されると、【登録番号】の通知が届くので、その【登録番号】を記載した【適格請求書】を発行できるようになる、というわけです。そして、この「適格請求書発行事業者の登録申請」は、課税事業者でなければ、申請することができないのです。この「適格請求書発行事業者の登録申請」は、今年(令和3年=2021年)10月1日から提出可能になります(また、適格請求書等保存方式が導入される令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります)。

そして、「誰に」という点に関しても、「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」を記載することが必要となります(なお、いちいち「誰宛」かを確認することが困難である、小売業・飲食店業・タクシー業の方などについては、この項目を含まない「適格簡易請求書」の発行が認められます)。

このようにして、「誰が」「誰に」発行した請求書であるかを明示するように義務付けることで、消費税額の計算において不正がないかどうかをクロスチェックできるようになるというわけなのです。

このように、【適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)】においては、請求書を【発行する側】にとって、新たな事務負担が生まれます。多くの場合、フリーランスの方々の基本的な仕事のサイクルというのは、「仕事を受けて」「仕事を終えて」「請求書を発行して」「報酬を支払ってもらう」というものですが、このサイクルにおける「請求書を発行する」という部分を、いままで以上に「厳格に」行うことが求められていくことになります。おまけに、【適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)】においては、適格請求書を発行する側「も」、交付した適格請求書の「写し」を保存する義務が課されるようになるのです。「仕事を受けて」「仕事を終えて」「適格請求書を発行して」「報酬を支払ってもらって」「適格請求書をきちんと保存する」という仕事のサイクルに変化していくわけです。

ただし、あくまでも、このように「適格請求書を発行して(発行できて)」「適格請求書をきちんと保存しておかなければならない」のは、【適格請求書発行事業者】のみであり、そしてまた、【適格請求書発行事業者】となれるのは【消費税課税事業者】のみなのです。

ということは、「課税売上が年1000万円を超えておらず、課税事業者となっていないから、適格請求書発行事業者にもならない(なれない)し、関係ないや!」と思われる方も多いかもしれません。たしかに、課税事業者でなければ、適格請求書を発行する必要はありませんし(というより、できませんし)、当然に、発行した適格請求書を保存することもできません。従って、「経理実務上は」変化がないといえばないのですが、フリーランスとして商売を営んでいくにあたっての、より根本的な変化が起きる可能性がありますので、注意が必要です。本特集では、最後に、「インボイス制度開始によって、フリーランスの商売に、どのような変化が起きる可能性があるのか?」についてまとめておきたいと思います。

※ここまで、インボイス制度の概要をわかりやすく理解できるよう、簡易な表現で、消費税にまつわる制度変更の流れを整理してみました。より詳しくは、国税庁のパンフレット「よくわかる消費税軽減税率制度」をご覧ください。このパンフレットの後半に、「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)」に関する解説も載っています。

なお、国税庁のウェブサイトには「インボイス制度特設コーナー」も設けられており、多数のQ&Aがリストで公開されています。細かな部分で疑問が生まれた時には、こちらをご覧ください。いっぽう、細かな部分において、どうしてもわからない点が出てきた場合には、しっかりと専門家に相談していくことをおすすめします。

国税庁|インボイス制度特設コーナー
インボイス制度に関するQ&A|目次一覧

 3. フリーランスにとって、どんな影響がありそう?

繰り返しになりますが、【適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)】がスタートする令和5年(2023年)10月1日以降は(※)、【適格請求書】を発行できる相手方からの課税仕入であれば、その際の仕入税額は控除対象とすることができますが、【適格請求書】を発行できない相手方からの課税仕入であれば、その際の仕入税額は控除対象とすることができないことになります。つまり、そのぶん、仕入側(発注側)が、消費税分を負担しなければならなくなるわけです。適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)】は、仕入側(発注側)にとって「実務上の」変化はさほど大きくないものの、納付しなければならなくなる消費税額が大きくなってしまう可能性があるという意味では、非常に大きな変化をもたらすものとなるわけです(※先程の図を再掲しておきます)。

※より厳密には、適格請求書発行事業者以外の者からの仕入であっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除することができる経過措置が設けられています。令和5年(2023年)10月1日から令和8年(2026年)9月30日までは仕入税額相当額の80%、令和8年(2026年)10月1日から令和11年(2029年)9月30日までは仕入税額相当額の50%相当を控除できます。ただしこの場合でも、帳簿に、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の注記を行う必要があるなど、仕入側(発注側)の業務負担は大きくなります。詳細は、国税庁Q&Aをご覧ください。)

国税庁|免税事業者からの仕入れに係る経過措置

 3-1. 取引において不当な扱いを受けるおそれがある?

そのため、仕入側(発注側)が注文を出す相手を検討する際に、「適格請求書発行事業者ではない会社や個人事業主」を、取引相手として避けようとするようになる可能性があると言われています。さらには、「適格請求書発行事業者ではない会社や個人事業主」を取引相手とする場合に、消費税相当額を値引きするよう申し入れてくるようなケースすら起きる可能性があると言われています。

しかしながら、そもそもこうして、取引の相手方が消費税免税事業者(=したがって非・適格請求書発行事業者)であることから、不当に(合理的な正当理由なく)値下げを要求したりすることは、いわゆる「買いたたき」にあたる行為であるといえます。

もしもなんらかの理不尽な扱いを受けた場合(受けそうな場合)には、専門家に相談の上、しっかりと対抗措置をとって、きちんとした取引をしてもらえるよう働きかけるべきです。

また、いままで以上に、取引の開始にあたって「しっかりとした契約書を交わす」ことを意識していく必要があるでしょう。契約書もなく(場合によっては発注書面すらなく)、口頭で「いくらでお願いね」という注文だけ受けて仕事がスタートするケースもあろうかと思いますが、そうしたケースにおいて、いざ仕事が完了し支払いを受ける際に、「税込か税別か」で揉めることが多々あるわけです。インボイス制度が始まると、発注者から「税込の認識だった」というような主張を受けることがますます増える可能性があります。したがって、とにもかくにも、「仕事に着手する前に」契約を取り交わすことを大切にすべきです。そもそも下請法上、親事業者は、発注に際して「代金の額」等を記載した書面(「3条書面」と言われます)を交付する義務があります。取引条件がしっかりと記載された書面を、確実に受け取ることができるよう、申し入れをしましょう。その際に、「金額はあくまでも本体価格であって、消費税額は別である」旨も、きちんと明記してもらうようにしましょう。

公正取引委員会|親事業者の義務

 3-2. 政治にも関心を向けよう

さて、いっぽう別の視点で、フリーランスが意識しておいたほうがよいと思われる点についても補足をしておきたいと思います。

消費税免税事業者は、あくまでも「免税」されているわけで、【預かっている消費税(の中から、既に支払った消費税額相当を差し引いた分)を納付せずに、手元に残しておくことを認めてもらえている状況となっているだけ】とも言えます。そうしたお金は「益税」と呼ばれることもあります。インボイス制度が始まることにより、世の中の潮流として、「(条件的には免除対象となるにもかかわらず)自発的に消費税課税事業者となることを選択せざるをえない」空気感が高まっていく可能性も考えられます。取引先の求めに応じて、無理して「課税事業者の選択届出」を出し、「適格請求書発行事業者の登録申請」を行う必要はない、とも言えますが、そうせざるを得ない状況にならないとも言えませんし、それどころか、いつなんどき、政治の決定によって、「免税されなくなる」時が来るかもわかりません。そうした時に備え、そもそもの「免除ライン」を突破するレベルの売上規模を作っていくことを目指しつつ、なおかつ、あらかじめ、「課税事業者&適格請求書発行事業者」となった時に備えて、消費税まわりの業務知識の学習を進めておくことが望ましいでしょう。

とはいえ、フリーランスにとって、「年売上1,000万円超」は、非常にハードルが高いものです。また、消費税まわりの業務を自身でこなすのであれ、専門サービスや専門家の助けを借りながら行うのであれ、その難易度は非常に高く、事務負担も相当に重たいものです。

消費税については、現在もなお、さまざまな議論があり、今後も、さらに変化が起きる可能性が十分にあります。会社員として「給与」を得ているだけであれば、「消費税」は「お買い物の時に払うもの」というイメージが強いものですが、フリーランス(個人事業主)にとっては、消費税は事業の最終利益に直結する非常に大きなファクター(要素)となります。そんなフリーランス(個人事業主)だからこそ、税に関する意識を高め、税制や、税金の使い道を決めていく「政治」のありかたについてもしっかりと目を向けていくことも大切でしょう。フリーランス(個人事業主)は、大変な思いをして、消費税という社会制度に関する「実務」を担っている存在であるわけですから・・・。

(参考)「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」の導入は既に国会で決定された事項ではありますが、その後もなお、国会での議論が続いています。

注:本特集に掲載しております情報は、正確を期すべく、しっかりと確認を行っておりますが、あくまでも参考としてご利用いただきますようお願いをいたします。最終的には、皆様ご自身で、最新の正確な情報をご確認いただきますようお願いします。

構成:旦悠輔(Wor-Q管理人 兼 Wor-Q Magazine編集長)

大学卒業後16年間に渡り大手コンサルティング会社・大手ポータル企業等でIT関係の仕事に従事したのち、フリーランスとして独立。Webサイト運営に関するコンサルティングから、システム設計・開発・運用、コーディング・デザイン、そして中身のコンテンツの企画制作(文章/イラストレーション&グラフィック/写真&映像)に至るまでオールマイティにこなすマルチフリーランサー。個人事業主としての屋号も、「肩書や職種の枠組にこだわらず、課題解決やイノベーションのために必要なことはなんでもやる」という決意をこめて「旦悠輔事務所」としている。当事者(フリーランス)のひとりとして、「フリーランスという働きかた」に関するさまざまな課題を解決に向かわせていきたいという思いをもって、Wor-Qの運営に携わっている。

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