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特集第11号「ハラスメントに絶対負けないフリーランスになる ――すべての働くひとが対等に尊重される社会を目指して――」

2022年4月28日

特集公開日:2022年4月29日 by Wor-Q MAGAZINE 編集部

Wor-Q MAGAZINE特集第11号のテーマは「ハラスメントに絶対負けないフリーランスになる ――すべての働くひとが対等に尊重される社会を目指して――」です。

ハラスメントに苦しむフリーランスは多いと言われています。フリーランスの立場は非常に不安定なものであり、ハラスメントが生まれやすい状況があると言えるでしょう。フリーランスの弱い立場につけこんで、無理な要求、人間としての尊厳を傷つけるような言動をとってくるような相手が現れたとき、あなたはどうしますか?相手の言動に「問題がある」ということを、はっきりと指摘できるでしょうか。

ハラスメントは決して許されるべきものではありません。本特集では、ハラスメントに対処するための実践的方法について、徹底的に解説していきます。ぜひお役立てください。また、ぜひ、必要とされている方に届くよう、このページのURLをシェアしてくださいますと幸いです。皆の力で、ハラスメントのない社会を創っていきましょう。

特集コンテンツをフル活用して頂くために

「Wor-Q MAGAZINE」の特集記事の中には、「働く」に関する難しい専門用語を学びながら読み進めていくことができるよう、「Wor-Q用語集」へのハイパーリンクを丁寧に設定しています。また、具体的な事例を参照しながら、より具体的・実際的に各テーマに対する理解を深めていくことができるよう、「Wor-Q相談事例集」へのハイパーリンクもところどころに丁寧に設定しています。「Wor-Q MAGAZINE」は、どなたでも全文無料でお読みいただくことができますが、Wor-Qで「連合ネットワーク会員」に登録いただくことで、すべての「Wor-Q用語集」「Wor-Q相談事例集」を参照しながら、より便利に&より深く、「Wor-Q MAGAZINE」をお読みいただくことができるようになります。「連合ネットワーク会員」への登録はカンタン、そして無料です!まだ登録がお済みでない方は、まず、ぜひ、ご登録をご検討ください!

目次

「ハラスメントに絶対負けないフリーランスになる ――すべての働くひとが対等に尊重される社会を目指して――」

1: 「ハラスメント」とは

  ●「ハラスメント」についての理解を深めることの大切さ
  ●「ハラスメント」の定義 ――国際標準としての理解――

2:「ハラスメント」の類型

パワーハラスメント(パワハラ)
  ●(ケース1):力の差を利用して、契約で定めた範囲を超えた無理・無茶な要求をしてくる
  ●(ケース2):力の差を利用して、威圧的・高圧的な言動で支配しようとしてくる
  ●(ケース3):力の差を利用して、人格否定をしてくる
  ●(ケース4):力の差を利用して、精神的に追い詰めてくる
  ●【まとめ】:パワーハラスメントをなくしていくために

セクシャルハラスメント(セクハラ)
  ●(ケース1):力の差を利用して、身体的接触を行ってきたり、性的な発言で不快感を与えたり、性的要求をしてくる
  ●(ケース2):仕事の関係性の中で、プライベートな要求を受ける
  ●(ケース3):仕事の関係性の中で、仕事とは無関係なやりとりが多くて疲弊する

SOGIハラ(SOGIハラスメント)
ルッキズムによるハラスメント
エイジズムによるハラスメント
ジェンダーに関するハラスメント
マタニティ・ハラスメント(マタハラ)
レイシャル・ハラスメント
【まとめ】:呼び名のないハラスメントも存在する

3:ハラスメントに絶対負けないフリーランスになる

ハラスメントに対抗するには
ハラスメントのない社会の実現に向けて

 「ハラスメントに絶対負けないフリーランスになる ――すべての働くひとが対等に尊重される社会を目指して――」

  1: 「ハラスメント」とは

 ● 「ハラスメント」についての理解を深めることの大切さ

あなたが、誰かの心無い言動によって苦しんでいるとします。勇気を振り絞って「ハラスメントです」と声をあげたとします。そうしたら、「何を言っているんだ。ハラスメントじゃないだろう。ハラスメントってなんだかわかってるの?」などと言い返されたとします。どうでしょうか。はっきりと反論することができるでしょうか。もしもあなたが「ハラスメント」によって苦しめられてきたのだとしたら。もう、相手と徹底的に議論していくような精神的なパワーが残っていない場合だってあるでしょう。

ハラスメントは、差し迫った危機です。直ちに対処しなければ、あなたの負担はどんどん高まり、やがて心身に深刻な影響が出てしまうこともあります。まだ大丈夫、などと我慢せず、ハラスメントを受けた時に、はっきりと、相手方の言動に問題があることを明確に指摘することが大切です。そのためにも、日頃から「ハラスメントとは何か」ということについて理解を深めておくことが大切なのです。

働く場における「ハラスメント」の蔓延は非常に深刻な問題であり、解決に向けて社会全体で直ちに取り組んでいく必要があります。そもそもハラスメントを起こさないようにすること。そして、ハラスメントが起きた時に被害者が守られるようにすること。そのための社会制度の整備が非常に重要です。加えて、「ハラスメントとは何か」ということについての共通認識を社会全体に広げていくことが大切です。それによって、「あなたのしていることはハラスメントですよ」と、声をあげやすい環境が整うからです。ハラスメントについての共通認識を社会全体に広げていくことが、そのまま、ハラスメント対策ともなっていくのです。

 ● 「ハラスメント」の定義 ――国際標準としての理解――

「ハラスメント」には、さまざまな定義が存在しています。その定義に惑わされないことが重要です。ハラスメントの「定義」なるものが、ハラスメントと認定される範囲を著しく狭め、ハラスメントで苦しんでいる人をないがしろにしてしまうのでは本末転倒です。国際的には、2019年6月に、国際労働機関(ILO)の第108回総会において、「仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃に関する条約(および勧告)」が賛成多数で採択されています(この採択においては、日本政府も賛成票を投じました。詳しくは、連合のウェブサイトをご覧ください)。

この条約においては、勧告で補完する形で、「暴力とハラスメント」を「身体的、精神的、性的または経済的危害を引き起こす許容しがたい広範な行為」と定義しています。つまり、「ハラスメント」という概念について、あれこれと条件をつけずに、非常に広い概念として定義しているのです。この定義によれば、身体的、性的、経済的な危害を引き起こす恐れがある行為はもちろんのこと、精神的な危害を引き起こす恐れがある行為も、ハラスメントに含まれるのです。そして、この条約および勧告においては、(いわゆる正規雇用労働者のみならず)「契約の状態にかかわらず働く者」が保護されるべきであるとして定められています。

このように、「ハラスメントとは、あなた自身が「不快だ」と感じる、相手方のあらゆる言動」のことを指す」という定義が、現時点での国際標準の理解となっています。「不快」というのは、「怖い」「恥ずかしい」「傷つけられた」などといったさまざまな心理的な感情を幅広く含むもので、「誰ひとりとして侵す権利をもたない、あなた自身が有するかけがえのない人格、すなわち<人間存在としての尊厳>が脅かされている(否定されている)」と感じること全般を指します。

「別に何かあなたにとって具体的な不利益があるわけじゃないでしょ?」「何かを無理強いしたわけじゃないじゃない」などと言い訳する相手もいるかもしれません。力関係を利用して、無理な要求をしてくることだけが「ハラスメント」に該当するわけではありません。たとえ力関係がなくても(力の差がなくても)、相手方の言動に「無理な要求」が含まれていなくても、あなたの心身に「デリカシーなく」踏み込んでくる言動は、(それにあなたが不快感を感じた場合には)すべて「ハラスメント」となるのです。

相手方がどのような意図を持っているのかについては、問題となりません。つまり、たとえ相手方が、あなたの人格を否定しようという考えを持っていなかったとしても、結果的に、あなたが「尊厳を傷つけられ、不快だ」と感じたのであれば、それは「ハラスメント」であるのです。

「程度」も関係ありません。「その程度で傷ついたなんて言われても、こっちも困っちゃうよ!」などといって逃げる相手もいるかもしれません。関係ありません。相手方の認識がどうあれ、言動の影響を受けたあなた自身が、あなた自身の尊厳を損ねられたと感じたならば、それは「ハラスメント」なのです。

まずなによりも、このような「ハラスメントに関する基本的な考え方」をひとりひとりがしっかりと理解し、共通認識として社会全体に広げていくことが、ハラスメントの発生を未然に防止することにつながっていきます。被害を受けている人たちが、「あなたがしていることはハラスメントなんだ!」と、自信をもって声をあげられるようになること。それが、ハラスメントの根絶につながっていきます。

  2: 「ハラスメント」の類型

ここからは、「ハラスメント」の類型について、ひとつひとつ掘り下げて解説をしていきます。「ハラスメント」の事案においては、一件一件に個別の事情・背景があり、単純に類型化できるものではないことに注意が必要です。無理に定義にあてはめようとすると、却って個別の問題解決が困難になる場合もあります。以下は、「よくあるケース」についての解説であり、個別の状況について解決の方向性を見つけていく際のヒントとしてご活用いただければと思います。

 ▼ パワーハラスメント

「パワーハラスメント」とは、「パワー」を利用して行われるハラスメント、すなわち、「権力・地位・立場」において対等ではない関係性(=力の不均衡)の中で生まれるハラスメントのことを指します。「力の強い側」が、その力を不当に利用して、周囲に対して配慮に欠けたふるまいを行い、声をあげにくい「力の弱い側」に不快な思いをさせる言動全般を指します。パワー=暴力ということではありません。暴力を伴わないパワーハラスメントというものも存在します。非常に広い概念です。

「パワーハラスメント」は、「組織内における上司対部下」という関係性の中だけで起きるものではありません。一般的に、仕事を発注する側と、仕事を受ける側のフリーランスの間には、力の不均衡が存在します。仕事を受ける側のフリーランスは、永続的に「仕事がある」という状態を誰かに保証されているわけではないので、常に、「仕事を失うかもしれない」という不安を抱えながら仕事をしているものです。そのため、仕事を発注する側から、たとえどんな酷いことを言われたり(されたり)したとしても、声をあげにくい状況に置かれていると言えます。このように、一般的に、フリーランスは(仕事の発注者をはじめとする仕事上の関係者から)パワーハラスメントを受けやすい立場にあると言えるでしょう。

小売業やサービス業の現場にも、力の不均衡が存在します。「最前線で、お客様と直接向き合って働く人」と「お客様」との間にある力の不均衡です。日本では特に、「お客様のご希望には最大限応えるべし」「お客様が不満に感じたなら、それはサービスを提供する側に至らなさがあったということなのだから、理由はどうあれお詫びするべき」といった、過剰ともいえるほどのサービス精神が求められる風潮が根強く残っています。「最前線で、お客様と直接向き合って働く人」と「お客様」との間に力の不均衡があるのです。そのため、こうした小売業やサービス業の現場においてもパワーハラスメントがおきやすい状況があります。このタイプのパワーハラスメントは「カスタマーハラスメント」と呼ばれます。サービスを受ける側(カスタマー)が、サービスを提供する側に対して、過剰な(理不尽な)サービスを要求したり、仮にそうした要求がなかったとしても、サービスを提供する側の人格を否定するような言動を行うことは、れっきとしたハラスメントなのです。

それでは、このような力の不均衡がある状況の中で、どのような行為が「パワーハラスメント」となるのか、いくつかのケースを見ていきましょう。

 ● (ケース1):力の差を利用して、契約で定めた範囲を超えた無理・無茶な要求をしてくる

まず、契約(あらかじめ交わした約束)を超えた無理な要求をしてくるようなケースや、きちんと仕事をしたにも関らず、難癖をつけて報酬を支払ってくれないようなケースを考えてみます。これは、明確に「契約違反」であるとともに、「対等なビジネスパートナー」としての相互尊重の原則をないがしろにして押し込んでくるわけですから、働くひととしてのあなた自身の尊厳が損なわれてしまっていることにもなっているわけです。本来であればあなたが感じる必要がなかった精神的ダメージをも被ることになりますから、力の不均衡を悪用したパワーハラスメントとしての性質も持っているわけです。非常に悪質です。

Wor-Q相談事例集「契約」に関する相談事例

 ● (ケース2):力の差を利用して、威圧的・高圧的な言動で支配しようとしてくる

それでは、そうした無理な要求をしてくるわけではないのだけれども、態度が威圧的・高圧的だったり、言葉遣いが荒かったりして、仕事で関わる周囲の人間を恐怖で支配しているようなケースはどうでしょうか。これも、(無理な要求を伴わなかったとしても)不快な気持ちを生んでしまっている時点で「パワーハラスメント」なのです。これこそ「パワーハラスメント」の典型的なケースであるといってもよいでしょう。

具体的な要求を出すことなく、巧妙に恐怖で支配することで、「本来やるべき範囲を超えた仕事をさせよう」とするようなケースも存在します。これは立派なパワーハラスメントなのです。

仕事におけるコミュニケーションは、あくまでも仕事のコミュニケーションですから、相手方に、恐怖や不安を感じさせるような形で行われるべきものではありません。仮に思うように仕事が進まなかったとしても、仕事相手の人格を否定するような言動をとることは厳に慎まなければなりません。「君はだめだなあ!」「なんでこんなこともできないんだ!」などなど。それで状況が変わることはありませんし、なにより、そんなことを言う権利は誰も持っていないのです。

仕事の場においては、相手方を「仕事上のパートナー」として尊重する形でコミュニケーションが行われるべきです。怒鳴ったり、命令口調で指示したりすることは、れっきとしたハラスメント行為です。「昔は許された」「自分は生まれつきこういう話し方なんだ」「仕事なんだからそれくらい厳しくいうのは当たり前だ」などといった言い訳は通用しません。周囲が畏怖してしまっているような状況が認められるのであれば、それは明確にハラスメント行為となります。

 ● (ケース3):力の差を利用して、人格否定をしてくる

威圧的な言動で脅かされるわけではないものの、仕事そのものとは無関係な、人格を否定されるような言動を受けるケースを考えてみます。

もちろん、仕事においては、発注者のリクエストに沿っていない結果となってしまった場合には、契約に定められた範囲内で、修正等を行う必要が生じます。そのため、仕事の発注者は、仕事の結果に対して、問題点を指摘する権利を持ちます。しかしながら、仕事の発注者には、仕事の結果に対する問題点の指摘の範疇を超えて、仕事を任せた相手の才能(能力)や性格、人格や人生そのものを否定するような発言をする権利はありません。

「あなたには才能がないのですよ」「ひどい低スキルですね」「雑な性格だから、こんなものしかできないんですよ」「人生やり直したほうがいいですよ」などなど、仕事そのものに対する問題点の指摘(「ここは、リクエストと違うので、このように修正をお願いします」等)の範疇を超えた「相手方の尊厳を害するような言動」を取ることは、れっきとしたハラスメントです。高圧的・威圧的な表現ではなかったとしても、内容が「相手方の尊厳を害するような言動」であるのならば、それはハラスメントとなるのです。「ミスしたんだから何言われても仕方がないだろう」「それくらい厳しく言わないと変わらない」「言われないと分からないだろうから教えてやってるんだ」などといった言い訳は一切通用しません。仕事の発注者に、そのような行為を行う権利は一切ないのです。仕事として受発注関係があることで、あたかも人間としての上下関係があるかのようにふるまうことは、それ自体がハラスメント行為であるのです。

 ● (ケース4):力の差を利用して、精神的に追い詰めてくる

さらに陰湿なケースもあります。人格を直接的に否定されるような発言を受けるわけではないにせよ、「ため息をつかれる」「何も言わずにただニヤニヤされる」「口を聞いてくれない/無視される」「(問題が起きた時に)明らかに態度・コミュニケーションの様子(文体・頻度等)が変わる」「明確な評価をしてくれない」などといった相手方の(仕事の発注者側の)ふるまいでもって、じわじわと精神的にダメージを受けるようなケースです。

仕事はあくまでも仕事ですから、意味もなく、仕事の相手方の気持ちを落ち込ませたり、相手方を精神的に追い込んでいくような行為は許されるものではありません。仕事の発注者が、ストレス解消や、自身の優越的地位意識を満足させるために相手(発注先)をいじめるような言動をとることは、言語道断です。

このように、精神的にじわじわと追い込んでいくようなタイプのハラスメントを「モラルハラスメント」と呼びます。一方が考える「こうあるべき」という基準からずれたときに、執拗に、それでいて、その旨を相手方に対してはハッキリと伝えることなく、あくまでもさりげなく気付かせようとする形で、そうした基準を一方的に押し付けていこうとするふるまい。それが「モラルハラスメント」です。「モラルハラスメント」は、必ずしも力の不均衡を前提としませんが、力が強い側の日常的なふるまいが、じわじわと力の弱い側(声を上げにくい側)を精神的に追い込んでいく、という状況は起こりやすいものです。

わかりやすく直接的に「否定」「攻撃」をされるようなケースだけが「ハラスメント」ではありません。中には、相手が苦しむのを見て楽しむようなタイプの人が、気づかれないように巧妙に仕掛けてくるハラスメント行為もあります。ただただ自分自身の優越性を確認したいがために、相手を認めることを徹底的に避けるようなハラスメント行為(「否定」するのではなく「肯定しない」形のハラスメント)もあります。じわじわとボディーブローのように精神に効いてくるタイプのハラスメント(=「モラルハラスメント」)も存在するのだ、と覚えておきましょう。このタイプのハラスメントは、被害を受けている本人も、なかなか気が付けないものです。気が付いた時には、心身に深刻な影響が出ている場合もあります。「あれ?なんかおかしいな?」と思ったら、いったん立ち止まり、環境を変えるなどして、何が自身に不快な影響を及ぼしているのかどうかをじっくり見つめ直すことが大切です。

 ● 【まとめ】:パワーハラスメントをなくしていくために

ここまでで見てきたように、パワーハラスメントとなりうる言動にはさまざまなパターンがあります。「パワー(権力・地位・立場)がある人に厳しい時代だな」と思われる方もいるかもしれません。しかしながら、多くの人にとって、労働の場というのは、生活の時間の過半をしめる、生活の中心となるものです。そうした労働の場において、(仕事とは無関係に)自分自身が攻撃されたり、否定される恐怖を抱えながら生きていかざるを得ないような世の中は、健全なものであるとはいえません。もしも、日本中で、こうした問題が起きていると考えたら、どうでしょうか。いくらそれで仕事が回って、経済が豊かになったとしても、働くひとの心が荒み切ってしまっているような世の中では、決して「豊かな社会」であるとはいえないでしょう。ハラスメントの撲滅は、社会全体を明るく豊かなものに変えていくことにつながる非常に重要なテーマです。

そのためにも、パワー(権力・地位・立場)がある側の人たちが、自身が(場合によっては無自覚の内に)周囲に不快感を与えてしまっていないかどうか、たえず自問自答しながら自律して労働の場に臨むことが極めて大切なことなのです。そして、さらに踏み込んで、「働く場を、心理的に安心できる場としていくこと」が、「パワー(権力・地位・立場)がある人」には求められているのです。

パワーハラスメントをなくしていくためには、働くみんなが、発注者・受注者、いかなる立場であれ、お互いを「仕事上の対等なパートナー」として尊重する姿勢をもって仕事に取り組んでいくマインドを持つことが何よりも重要です。

 ▼ セクシャルハラスメント

セクシャルハラスメント(セクハラ)とは、相手の意に反し、不快感を与えるような、性にまつわる言動全般を指します。仕事の発注や契約の継続と引き換えに性的な要求を行ったり、不必要に身体に触ったり、性的な話題でからかったり、というような「あからさま」なケースはもちろんのこと、そのような「あからさま」なケースだけがセクシャルハラスメントではない、ということも認識しておく必要があります。

パワー(権力・地位・立場)がある側の人が、相手や周囲に不快感を与えるような性にまつわる言動を行うようなケースは、「パワーハラスメントとセクシャルハラスメントの複合」とでも呼ぶべきものです。不快感を感じた側が声をあげにくい状況となるため、こうしたケースは特に悪質であると言えます。ですが、セクシャルハラスメントは、立場の差(力の不均衡)がない場合でも発生しうるものであることに注意が必要です。あらゆる状況下で、起こりうるものなのです。

本来、仕事というものは、当然ながら仕事のアウトプットの価値のみでもって評価されるべきもので、仕事とは本来なんの関係もない、相手方の外見、内面的信条、とりわけ、デリケートなSOGI(性的指向・性自認)といった観点から不利益な扱いを受けることがあってはならないものです。性にまつわるデリカシーのない言動で、働く人が仕事の場で不快感を感じるようなことがあれば、それはセクシャルハラスメントにあたるのです。こうしたセクシャルハラスメント行為は、明確な力の不均衡がない状況においても発生しうるものであることに注意が必要です。

それでは、どのような行為が「セクシャルハラスメント」となるのか、いくつかのケースを見ていきましょう。

 ● (ケース1):力の差を利用して、身体的接触を行ってきたり、性的な発言で不快感を与えたり、性的要求をしてくる

力の差を利用しないで行われる場合もありますが、多く見られるのは、発注者と受注者など、力の不均衡が存在する状況で、力の差を利用して、身体的接触を行ってきたり、性的な発言で不快感を与えたり、性的要求をしてくるケースでしょう。こうした行為は言うまでもなく言語道断です。ただちにしかるべき相談先に相談をし、必要に応じた断固たる措置を取るべきです。

多くの企業では、社内規定でもって、こうしたセクシャルハラスメント行為が発生した場合に、しかるべき懲戒措置を取ることとしています。特に厳しい規定を置いている企業においては、社内で発生した行為(社内の人間同士で起きた事案)かどうかにかかわらず、懲戒を行う規定を定めている場合もあります。フリーランスとして、取引先企業の人から理不尽なセクシャルハラスメント行為を受けた場合には、その企業のお客様センター&大代表窓口(ハラスメント通報窓口が設けられている先進的な企業もあります)に連絡をして、しかるべき措置の検討を行ってもらうことも可能です。諦めずに、関係各所に被害を訴えることが重要です。

 ● (ケース2):仕事の関係性の中で、プライベートな要求を受ける

仕事の場はあくまでも仕事の場ですから、相手方が、あなたが不快感を感じる形で「交際につなげようとアプローチしたり」「プライベートの領域にまで踏み込んでこようとしたり」してきた場合には、そうした相手方の言動はハラスメント行為となります。特に、力の不均衡がある場合に、力の強い側(例えば発注者)が力の弱い側(例えば発注先のフリーランス)にそうした言動をとることは、「パワーハラスメント的側面ももったセクシャルハラスメント」であり、とりわけ悪質性が高いものであると言えます。

こうした行為は、あなたに性的な危害が及ぶ恐れがあるばかりか、そうした危害を回避しようとすることでかかる日々の精神的負荷も大きいものですし、なにより、そのような状況の中では仕事が進めにくくなってしまいます。仕事はあくまでも仕事ですから、その範囲を超えたプライベートな交流の要求は、相手が不快感を感じるような形で行われた場合には立派なハラスメント行為となるものです。

 ● (ケース3):仕事の関係性の中で、仕事とは無関係なやりとりが多くて疲弊する

ケース1やケース2のように具体的な要求を伴わずとも、セクシャルハラスメントが生じる場合もあります。仕事の場であるにもかかわらず、あなたに対して性的に関心・好意を持つ相手方が、それゆえに仕事とは無関係のやりとりを過剰に行ってきて、そのことであなたが疲弊してしまうような(不快感を感じるような)状況が生まれたとしたら、そうした言動もセクシャルハラスメントとなりえます。

「(仕事とは無関係の内容で)頻繁に話しかけられるので、仕事が進まない・・・」「仕事に関するメールのやりとりをしているつもりなのに、関係のないプライベートなコメントや質問が多く含まれていて、その対応に毎度困ってしまう・・・」「過剰な贈り物が次々送られてくる・・・」。こういったことも、あなたが不快感を感じたり、心身に苦痛が生じているのであれば、立派なハラスメント行為となります。相手方に「困ります」と明確に伝える。それでも相手方の言動に変化がなく、あなたに不利益が生じた場合には、しかるべき相談先に相談して断固とした措置を取る。できる限り早いタイミングで、こうしたアクションを取るようにしていきましょう。追い詰められて、心身が疲弊してしまうのはあなたなのですから、そうなる前に、対処してしまいましょう。あなたが責められることはなにひとつありません。

 ▼ SOGIハラ(SOGIハラスメント)

そもそも、人間のSOGI(性的指向(好きになる性)、性自認(心の性))は多様なもので、セクシャルハラスメントにもさまざまな形がありえます。もっといえば、誰がどのようなSOGIを有しているかということ自体がデリケートな内容であって、他人(周囲)が配慮なく「決めつけたり」「質問したり」「第三者に開示したり」することは、それ自体がその人の尊厳を損ねるふるまいとなります。

典型的な「セクハラ」のイメージだけにとらわれていると、見逃されてしまうハラスメントもあります。仕事の場はあくまでも仕事の場であって、「働くひとすべてが皆、守られたプライベートの領域を持っているのだ」ということを忘れないようにすることが一番大切なことです。

 ▼ ルッキズムによるハラスメント

仕事の場で、仕事とは本来関係のない、外見(見た目)に関するデリカシーに欠けた発言をしたり、外見(見た目)に応じて不平等な取り扱いをしたりする行為も、当然ハラスメント行為となります。なんらかの属性によって区別をして、特定の属性を持つ人たちに対して不利益となる取り扱いを行うことは、差別的行為でもあります。

 ▼ エイジズムによるハラスメント

同様に、仕事の場で、仕事とは本来関係のない、年齢に関するデリカシーに欠けた発言をしたり、年齢に応じて不平等な取り扱いをしたりする行為も、当然ハラスメント行為となります。なんらかの属性によって区別をして、特定の属性を持つ人たちに対して不利益となる取り扱いを行うことは、差別的行為でもあります。

 ▼ ジェンダーに関するハラスメント

同様に、仕事の場で、仕事とは本来関係のない、ジェンダーに関するデリカシーに欠けた発言をしたり、ジェンダーに応じて不平等な取り扱いをしたりする行為も、当然ハラスメント行為となります。なんらかの属性によって区別をして、特定の属性を持つ人たちに対して不利益となる取り扱いを行うことは、差別的行為でもあります。

 ▼ マタニティ・ハラスメント(マタハラ)

そして、働く女性が妊娠・出産を理由とした解雇・雇止め(フリーランスの場合であれば「契約の打ち切り」等)をされることや、妊娠・出産にあたって仕事の場で受ける精神的・肉体的なハラスメントマタニティ・ハラスメント(マタハラ)と呼びます。解雇や雇止め、フリーランスの場合であれば「契約の打ち切り」によってダイレクトな経済的被害を受けなかったような場合でも、嫌がらせ、心無い発言によって精神的に苦しめられたような場合には、マタニティ・ハラスメントとなります。

 ▼ レイシャル・ハラスメント

同様に、仕事の場で、仕事とは本来関係のない、人種に関するデリカシーに欠けた発言をしたり、人種に応じて不平等な取り扱いをしたりする行為も、当然ハラスメント行為となります。なんらかの属性によって区別をして、特定の属性を持つ人たちに対して不利益となる取り扱いを行うことは、差別的行為でもあります。近年では、働く場に、さまざまな人種の人たちが集まるようになってきています。ひとりひとりの尊厳に対する配慮の気持ちをもって働くことが何よりも大切なことです。

 ▼ 【まとめ】:呼び名のないハラスメントも存在する

このように、さまざまな形のハラスメントがあります。ここであげたハラスメントの類型は、代表的なものであって、これですべてではありません。人によってそれぞれ、大切にしているものは異なります。仕事の場においては、働くみんなが安心して働くことができるよう、みんなの尊厳がそれぞれに尊重されてあることが重要です。

人によって、「不快感」を感じるポイント、「安心が損なわれる」と感じるポイントはさまざまです。ハラスメントの訴えを耳にしたら、「何ハラスメントに該当するのか?」などと定義に照らし合わせて「ハラスメントに該当するのかどうか」などと検討したりすることよりも、実際に不快に感じて被害を受けている人がそこに存在しているわけですから、周囲は直ちに救済に向けて動いてあげるべきでしょう。用語(定義)が存在しないからといって、ハラスメントとして認められないということではありません。

ハラスメントの根っこは同根なのです。「働く人みんなが、まず何よりも人間として尊重されるべきだ」という考えがしっかりと社会全体にいきわたっていれば、ハラスメントが起きることはないでしょう。ハラスメントの無い社会の実現、それは、「ディーセントワーク (働きがいのある人間らしい仕事)」の実現につながるものです。人は働くために生きるのではなく、生きるために働くのであって、働くことで心身の健康を害してしまうのでは本末転倒です。たとえあなた自身がいまハラスメントに苦しめられていなかったとしても、社会のどこかに、ハラスメントに苦しんでいる人がいるとしたら。あなたが暮らしている社会は、生きやすい社会であると言えるでしょうか。働くすべての人が当事者となって、ハラスメントのない社会の実現に向けて行動をしていくことが大切です。

  3: ハラスメントに絶対負けないフリーランスになる

 ▼ ハラスメントに対抗するには

もし、ハラスメントを受けたら、どうしますか。

①記録を残す

のちのちのために、相手の言動についてはできる限り記録を残していくようにするとともに、できる限り、こちらからの対応の履歴も残しておくようにしましょう。

②相手に対して、不快であることを伝え、ハラスメントとして認識していることを明確に伝える

まず、はっきりとした意思表示をすることが大切です。「まさかそんなふうに思われているとは思わなかった」などと言い訳をされないよう、あなた自身がどのような受け止め方をしているのか、はっきりと意思表示することが大切です。これによって、相手方からしかるべき謝罪を受け、状況が改善されれば、いったんの問題解決がなされたことになります。相手方が、あなたに対してだけでなく、ほかの相手に対しても同じようなことを繰り返さないよう、反省を促し、何が問題だったのかに関する本質的理解を促すように可能な限り働きかけていくことも大切です。ただし、「言うのが怖い」「言ったら不利益を受けそうだ」など、不安がある場合には、②はスキップして、すぐに③のステップに進んでください。

③周囲に声をあげる

②の結果(はっきりとした意思表示をした結果)、かえって更なる不利益を受ける場合があります。そのような場合には、直ちに、救済を求めて周囲に声をあげるようにしましょう。

相手方が所属している企業に対して、声をあげることもできます。きちんとした会社であれば、きちんとした対応を取ってくれるはずです。まず、日頃の取引を通じて、仕事相手の上司や関係先の連絡先が分かっている場合には、そちらに相談する方法があります。ですが、一体になって隠蔽されたり、反撃を受ける可能性もゼロではありませんから、その危険性がある場合には、異なる窓口を通じて声をあげていく必要があります。社外に対してハラスメント等の通報受付窓口を開いている会社は限られていますが、お客様センターや大代表といった問い合わせ先に連絡をする方法もあります。

それによって好ましい反応が得られなかった場合には、最終手段として、SNS等で公に被害を明らかにするようなことも、方法としては考えられるでしょう。しかしながら、こうした手段を取る場合には、(万が一)あなた自身による事実誤認や誤解があった場合には、相手方から名誉棄損等の訴えを起こされる可能性もあります。ですから、問題解決にあたっては慎重さも求められます。あなた自身でなんでもかんでも対応しようとせず、専門家の力を借りることが大切です。フリーランスとして働いていると、「誰も助けてくれやしない」と思いがちですが、フリーランスの相談も受け付けてくれる場所が必ずあります。どうか、孤立せず、つながってください。

Wor-Qでは、フリーランスの皆さんのための、相談サポートを行っています。連合に相談いただくこともできますし、弁護士の力を借りたい場合には、Wor-Qの弁護士相談サポート窓口をご利用ください。サポート窓口の利用は無料です。

そのほか、公共の相談窓口も用意されています。

厚生労働省NO!ハラスメント

 ▼ ハラスメントのない社会の実現に向けて

このように、もしもハラスメントを受けてしまった場合には、毅然とした態度で対応していくことが大切です。泣き寝入りしてしまうのでは、相手の思うつぼです。そして、相手が調子に乗って同じようなことを繰り返せば、同じようなことで苦しむ被害者をまた生み出してしまうことにもつながってしまいます。

ですが、ハラスメントの被害を受けた側が、このようにハラスメントと戦っていくことは、それ自体がまた新たな負荷となります。その戦いの過程で、新しい攻撃を受けて、新しい傷を負うこともあるかもしれません。それは酷なことです。

「ハラスメントを受けたら戦うこと」「(自分がハラスメント被害を受けたわけではなくても、ハラスメント被害を耳にしたら)ハラスメントを許さない姿勢を示すこと」は非常に重要なことですが、それと同じくらい、「ハラスメントを起こさない社会をつくる」ことも大切です。そのためには、企業を中心とした社会全体が、ハラスメントを未然に防止するためのさまざまな対策をしっかりと実行していくことを義務付ける法制度の整備が決定的に重要です。現状では、残念ながら、フリーランスの方々に対するセクハラやパワハラの防止措置については、法律上、「望ましい取組」という位置づけにとどまっているのが現実です。このような状況では、フリーランスの方々が守られる状況が整っていかないのも当然のことです。まず、そのような現実に関する認識を世の中に広げていくとともに、「変えていこう」という声を広げていく必要があります。

2021年6月には、国際労働機関(ILO)「仕事の世界における暴力とハラスメントの根絶」に関する第190号条約が発効しました。ですが、残念ながら、日本はこの条約を批准していません。そもそもこの条約の批准国がまだまだ非常に少ない状況にあるのも事実ですが、だからこそ、この分野で、日本はリーダーシップを取り、「世界一安心して働ける社会の実現」を一刻も早く進めていくべきではないでしょうか。そのためにも、この条約を批准するために必要な国内での法改正を早急に進め、批准に向けた具体的アクションを進めていくことが大切です。

当初、批准国が少なかった190号条約ですが、2021年8月にギリシャ、2021年10月にイタリア、2022年3月7日にはイギリスも批准に至りました。日本も続くべきではないでしょうか。

こうした法制度の整備を推進していくためには、働くひとひとりひとりがつながって、大きな声をあげていくことが非常に重要です。Wor-Qには、フリーランスの皆さんが声をあげて、つながっていただくための仕組みがたくさんあります。ぜひご活用ください!

つながることは力になります。フリーランス同士横でつながっているということが可視化されれば、ハラスメントに対する抑止力にもなります。ひとりではない!ということをアピールしていくことが、身を守ることにつながります。もしものときに助けてくれる(自分の声を聴いてくれる)仲間がたくさんいるんだよ、ということを、SNS上で示していくことも重要なことです。

Wor-QのSNSアカウントは、どなたでもフォローいただけます。ぜひ積極的にフォローいただいて、「横のつながり」づくりに活かしていただければと思います!働きかたの違いを超えて、働くみんなでつながって、一緒に、ハラスメントのない世界を創っていきましょう!

本特集に掲載しております情報は、正確を期すべく、しっかりと確認を行っておりますが、あくまでも参考としてご利用いただきますようお願いをいたします。

構成:旦悠輔(Wor-Q管理人 兼 Wor-Q Magazine編集長)

大学卒業後16年間に渡り大手コンサルティング会社・大手ポータル企業等でIT関係の仕事に従事したのち、フリーランスとして独立。Webサイト運営に関するコンサルティングから、システム設計・開発・運用、コーディング・デザイン、そして中身のコンテンツの企画制作(文章/イラストレーション&グラフィック/写真&映像)に至るまでオールマイティにこなすマルチフリーランサー。個人事業主としての屋号も、「肩書や職種の枠組にこだわらず、課題解決やイノベーションのために必要なことはなんでもやる」という決意をこめて「旦悠輔事務所」としている。当事者(フリーランス)のひとりとして、「フリーランスという働きかた」に関するさまざまな課題を解決に向かわせていきたいという思いをもって、Wor-Qの運営に携わっている。

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