全業種のフリーランス、労災保険の加入対象に!「連合フリーランス労災保険センター」設立
2024年8月27日
2024年11月1日から、フリーランスに対するセーフティネット拡充の観点で、労災保険の特別加入制度が全業種向けに拡大されます。
フリーランスとして働く方は特別加入団体を通じて労災保険に特別加入することが求められるため、今回対象となるフリーランスの方が特別加入できるよう、2024年8月27日に「連合フリーランス労災保険センター」を設立いたしました。
特別加入団体として承認された暁には、「連合フリーランス労災保険センター」を通じて、既存の特別加入業務(自転車配達員、歯科技工士など)を除く、全業務のフリーランスの皆さんが労災保険に特別加入できるようになります。
連合は今後もすべての働く仲間の「必ずそばにいる存在」として社会的な役割を発揮するために全力で取り組みます。
【施行日】
フリーランス新法と同時時期(2024年11月1日)
【対象者】
・特定受託事業者(発注事業者から業務を受託する者かつ従業員を雇わない事業者〈いわゆるフリーランス〉)もしくは同種の事業を消費者のみから委託を受けているが将来的に事業者から業務委託を受けて就業する意向を持つフリーランス。
・既存の特別加入の業務は含まない、全業務が対象
設立趣意書 連合は、フリーランスとして働く方が安心して働くことができる環境の整備のため、労働関係法令の適用や労働者概念の見直し、個別法の整備など、法的保護の強化に取り組んでいます。多様な雇用・就労形態で働く人たちが緩やかにつながるWebサイト「Wor-Q」と「連合ネットワーク会員」を創設し、フリーランスとして働く就業者を「まもる・つなぐ・創り出す」ための取り組みを展開してきました。 フリーランスを取り巻く脆弱なセーフティネットの改善を求める声を背景に、安心して働くことのできる環境整備に向け、2024年11月からフリーランス法が施行されます。それに合わせて、これまで建設業の一人親方などの一部の業種・職種に限られていた労災保険の特別加入制度について、フリーランス法に規定された特定受託事業者も新たな枠組みの特別加入団体を通じて加入が可能となりました。 今般の枠組みは、現行制度において労災保険が適用されない、フリーランスとして働く就業者のセーフティネットの拡充につながるものです。連合がすべての働く仲間の「必ずそばにいる存在」として、社会的な役割を発揮する観点から、「働くことを軸とする安心社会」の実現に向けて、特別加入団体・連合フリーランス労災保険センターを設立します。 連合フリーランス労災保険センターは、フリーランスで働く人たちのセーフティネット機能の拡大・充実をめざし、労災保険の特別加入制度を広く認知していただくための活動と加入促進に向けた活動を展開します。あわせて、フリーランスで働く人たちの安全・衛生に関する意識の向上を図るための施策を実施することで、より安心して働ける環境を整えていきます。 すべての働く仲間の安心・安全をめざした活動を行っていきます。 |